有価証券報告書-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
1.譲渡制限の導入について
当社は、平成29年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)の定款変更について決議いたしました。当社の発行する株式が、株式取引市場に上場していないことに鑑みて、定款第7条において、当社株式の譲渡により取得するには取締役会の承認が必要な旨を定めております。
2.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成29年6月27日開催予定の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて決議いたしました。
当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てることで、当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
1.譲渡制限の導入について
当社は、平成29年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)の定款変更について決議いたしました。当社の発行する株式が、株式取引市場に上場していないことに鑑みて、定款第7条において、当社株式の譲渡により取得するには取締役会の承認が必要な旨を定めております。
2.株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成29年6月27日開催予定の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて決議いたしました。
当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を割り当てることで、当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。