有価証券報告書-第17期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 15:31
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務執行を検証、監視しております。監査役会の活動状況は、(1)②a.会社の機関の基本説明に記載のとおりであります。
常勤監査役の活動内容としては、業務監査の一環として、取締役会及び経営会議等の重要な社内会議への出席、棚卸への立ち会いのほか、決裁済みの稟議書全件に目を通し、社内の決裁手続きに瑕疵や不備がないかなどをチェックし、必要に応じて関係者への聴取を行うなど、精力的かつ能動的に活動しております。
また、内部統制システムの有効性を高めるために、内部監査室及び会計監査人と定期的に打合せを行い、監査状況などについて情報交換を行うなど、連携を図っております。
なお、社外監査役 丸吉龍一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、常勤監査役 小林孝実氏は開催回数13回のすべて、社外監査役 片岡敬三氏は開催回数13回のうち12回、社外監査役 丸吉龍一氏は開催回数13回のすべてに出席しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者1名が内部監査業務を執り行っております。内部監査は各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を組み、内部監査結果に関し代表取締役及び監査役へ適宜報告を行うなど、相互に連携をとり監査業務にあたっております。
内部監査担当者、監査役及び会計監査人との間で、必要に応じて意見交換等を行うなど連携をとり、監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の状況
應和監査法人
b.継続監査期間
1年
c.業務を執行した公認会計士
澤田昌輝氏及び星野達郎氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、試験合格者4名、その他4名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、特に定めておりませんが、監査法人に必要とされる独立性、専門性並びに当社の事業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案し、選任しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 應和監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
應和監査法人
② 退任する監査公会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2019年9月25日(第16回定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2016年4月22日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人は、2019年9月25日開催予定の第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人より、第17期は金融商品取引法第193条の2第2項に基づく内部統制報告書監査の適用初年度であること及びそれに伴い当社の内部管理体制の整備運用状況の強化への対応が求められること等から監査工数の減少は難しく、それに伴い監査報酬も相応の水準になる見込みであること等の報告を受けました。そこで、当社の経営状況や事業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案した結果、監査報酬額の負担感が大きいと判断、監査公認会計士等を見直すこととし、新たに應和監査法人を監査公認会計士等として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する次の内容
① 異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社48,000-30,000-
連結子会社----
48,000-30,000-

(注)上記以外に、前連結会計年度において前々連結会計年度に係る追加報酬が30,000千円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社----
----

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、事業の規模・特性等を勘案した監査公認会計士等の見積りに基づき、精査を行い決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人より提示された監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当なものであると判断したためであります。