四半期報告書-第2期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権の発行
当社は、平成29年6月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対して下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成29年7月14日に割当を行いました。
(1) 新株予約権の数 521個
(2) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 135,700円/個
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式100株/個
(4) 新株予約権の行使価額 1円/株
(5) 新株予約権の行使期間 平成29年7月15日から平成59年7月14日まで
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役および従業員の地位を全て喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成58年7月14日に至るまでに当社及びその全ての子会社において取締役および従業員の地位を全て喪失した日を迎えなかった場合には、平成58年7月15日から平成59年7月14日の期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
③ 上記①及び②にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
④ 上記①及び②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権者が死亡した日から1年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
新株予約権の発行
当社は、平成29年6月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対して下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成29年7月14日に割当を行いました。
(1) 新株予約権の数 521個
(2) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 135,700円/個
(3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式100株/個
(4) 新株予約権の行使価額 1円/株
(5) 新株予約権の行使期間 平成29年7月15日から平成59年7月14日まで
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役および従業員の地位を全て喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者が平成58年7月14日に至るまでに当社及びその全ての子会社において取締役および従業員の地位を全て喪失した日を迎えなかった場合には、平成58年7月15日から平成59年7月14日の期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
③ 上記①及び②にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。
④ 上記①及び②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権者が死亡した日から1年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。