有価証券報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(3名全員が社外取締役で非常勤監査等委員)で構成されております。当社では、原則として月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて、臨時で監査等委員会を開催しております。
監査等委員会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、監査等委員会委員長が中心となり日常業務の監査を行い、監査等委員3名で役割分担をすることで、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。また、内部監査室及び会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。
当社は、社外監査等委員の選任については、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
なお、監査等委員篭原一晃は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会は15回開催され、各監査等委員の出席状況が以下のとおりであります
(監査等委員会における具体的な検討事項)
当事業年度において、監査等委員会における具体的な検討事項は以下のとおりであります。
・法令等(規程等)順守状況の監査
・コンプライアンス体制、リスク管理体制の監査
・連結子会社(海外子会社を含めて)の管理状況の監査
・財務報告に関する内部統制(J-SOX)の実施状況の監査
・指名及び報酬に関する意見陳述権の対応
(監査等委員長による監査活動)
監査等委員会設置会社のもと、監査等委員が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。なお、2025年6月期の監査等委員会の組織体制としては、常勤者を置かずに非常勤者1名を監査等委員会の長に選任して監査活動を行ったことにより、従来の常勤監査等委員体制と同水準の監査レベルを維持しております。
監査等委員長は、内部監査室と連携して監査を実施することで監査の効率化、監査レベルの向上を図っております。内部監査の結果は監査等委員長にも随時報告され、監査等委員長が内部監査の方法、結果等について確認し、定例の監査等委員会にて報告しております。また、重要な稟議書、契約書等についても随時内容等を確認し、監査実施状況を定例の監査等委員会にて報告しております。
四半期ごとに2回程度行う会計監査人との会合には、監査等委員長が出席し(期末時の監査報告時には全員が出席)、監査の実施方法と内容等について意見交換を行って、相互間の連携を強化しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の組織として、内部監査室を設置し1名を配置しております。内部監査室では、当社の各部門及び子会社の監査について内部監査規程及び年度計画に基づいて実施し、会社の業務が各種法令、社内規程等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。監査結果については、代表取締役社長、監査等委員会等に報告しております。
また、必要に応じて会計監査を担当する監査法人と連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東邦監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 小山 雄司
指定社員・業務執行社員 石田 雄樹
d. 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、監査法人の選定方針として、①「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」との整合性、②会計監査人監査の相当性、を検討しております。
選定方針の理由は、監査法人を適時にかつ適切に選定するためであり、再任することが適切でない場合には、速やかに対応するためであります。なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」は下記のとおりです。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、当該解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査法人の相当性判断の根拠として、監査法人の適格性、監査の方法及び監査の結果について評価しております。
評価の結果、監査法人より適切な説明を受け、監査法人との連携は良好であり、適切な判断と認めました。
③ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査業務の内容等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て取締役が決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(3名全員が社外取締役で非常勤監査等委員)で構成されております。当社では、原則として月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて、臨時で監査等委員会を開催しております。
監査等委員会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、監査等委員会委員長が中心となり日常業務の監査を行い、監査等委員3名で役割分担をすることで、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。また、内部監査室及び会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。
当社は、社外監査等委員の選任については、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
なお、監査等委員篭原一晃は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会は15回開催され、各監査等委員の出席状況が以下のとおりであります
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 非常勤監査等委員(社外) | 篭原 一晃 | 15回 | 15回 |
| 非常勤監査等委員(社外) | 酒井 康弘 | 15回 | 15回 |
| 非常勤監査等委員(社外) | 木呂子 義之 | 15回 | 15回 |
(監査等委員会における具体的な検討事項)
当事業年度において、監査等委員会における具体的な検討事項は以下のとおりであります。
・法令等(規程等)順守状況の監査
・コンプライアンス体制、リスク管理体制の監査
・連結子会社(海外子会社を含めて)の管理状況の監査
・財務報告に関する内部統制(J-SOX)の実施状況の監査
・指名及び報酬に関する意見陳述権の対応
(監査等委員長による監査活動)
監査等委員会設置会社のもと、監査等委員が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。なお、2025年6月期の監査等委員会の組織体制としては、常勤者を置かずに非常勤者1名を監査等委員会の長に選任して監査活動を行ったことにより、従来の常勤監査等委員体制と同水準の監査レベルを維持しております。
監査等委員長は、内部監査室と連携して監査を実施することで監査の効率化、監査レベルの向上を図っております。内部監査の結果は監査等委員長にも随時報告され、監査等委員長が内部監査の方法、結果等について確認し、定例の監査等委員会にて報告しております。また、重要な稟議書、契約書等についても随時内容等を確認し、監査実施状況を定例の監査等委員会にて報告しております。
四半期ごとに2回程度行う会計監査人との会合には、監査等委員長が出席し(期末時の監査報告時には全員が出席)、監査の実施方法と内容等について意見交換を行って、相互間の連携を強化しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役社長直轄の組織として、内部監査室を設置し1名を配置しております。内部監査室では、当社の各部門及び子会社の監査について内部監査規程及び年度計画に基づいて実施し、会社の業務が各種法令、社内規程等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。監査結果については、代表取締役社長、監査等委員会等に報告しております。
また、必要に応じて会計監査を担当する監査法人と連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東邦監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 小山 雄司
指定社員・業務執行社員 石田 雄樹
d. 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、監査法人の選定方針として、①「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」との整合性、②会計監査人監査の相当性、を検討しております。
選定方針の理由は、監査法人を適時にかつ適切に選定するためであり、再任することが適切でない場合には、速やかに対応するためであります。なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」は下記のとおりです。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、当該解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査法人の相当性判断の根拠として、監査法人の適格性、監査の方法及び監査の結果について評価しております。
評価の結果、監査法人より適切な説明を受け、監査法人との連携は良好であり、適切な判断と認めました。
③ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 26,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 26,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査業務の内容等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て取締役が決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。