有価証券報告書-第14期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(3)デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ取引
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物 15~47年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額とする定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理する方法を採用しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、損金不算入額については貸借対照表上、投資その他の資産の「長期前払費用」に計上し、法人税法の規定に基づき均等償却を行っております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
(3)デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ取引
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物 15~47年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零又は残価保証額とする定額法を採用しております。
3.繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理する方法を採用しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、損金不算入額については貸借対照表上、投資その他の資産の「長期前払費用」に計上し、法人税法の規定に基づき均等償却を行っております。