有価証券報告書-第10期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/29 11:27
【資料】
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【項目】
96項目
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成26年10月14日臨時株主総会決議及び平成26年10月14日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成30年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成31年2月28日)
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 5
従業員 41
取締役 5
従業員 41
新株予約権の数(個)2,940
(注)1、8
2,938
(注)1、8
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の内容及び数(株)1,176,000
(注)1、3、4、5、8
1,175,200
(注)1、3、4、5、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)17
(注)2、3、4、5
17
(注)2、3、4、5
新株予約権の行使期間平成28年10月15日
平成36年10月10日
平成28年10月15日
平成36年10月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 17
資本組入額 8.5
(注)3、4、5
発行価格 17
資本組入額 8.5
(注)3、4、5
新株予約権の行使の条件(注)6(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)7(注)7

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価格の調整を行う。
3.平成28年5月18日開催の取締役会決議により、平成28年6月8日付で、株式分割(1:100)を行った結果、本書提出日の前月末現在において、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.平成29年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年12月1日付で、株式分割(1:2)を行った結果、本書提出日の前月末現在において、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
5.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付で、株式分割(1:2)を行った結果、本書提出日の前月末現在において、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
6.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という)において、これを行使することを要し、本新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(2)新株予約権発行時において、当社の取締役または従業員であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社の子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
7.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
8.退職等による権利喪失によって、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数が減少しております。
② 第2回新株予約権(平成28年3月28日定時株主総会決議及び平成28年3月28日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成30年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成31年2月28日)
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
従業員 6
取締役 2
従業員 6
新株予約権の数(個)45(注)1、845(注)1、8
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の内容及び数(株)18,000
(注)1、3、4、5、8
18,000
(注)1、3、4、5、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)19
(注)2、3、4、5
19
(注)2、3、4、5
新株予約権の行使期間平成30年3月31日
平成38年3月26日
平成30年3月31日
平成38年3月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 19
資本組入額 9.5
(注)3、4、5
発行価格 19
資本組入額 9.5
(注)3、4、5
新株予約権の行使の条件(注)6(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)7(注)7

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価格の調整を行う。
3.平成28年5月18日開催の取締役会決議により、平成28年6月8日付で、株式分割(1:100)を行った結果、本書提出日の前月末現在において、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
4.平成29年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年12月1日付で、株式分割(1:2)を行った結果、本書提出日の前月末現在において、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
5.平成30年8月14日開催の取締役会決議により、平成30年9月1日付で、株式分割(1:2)を行った結果、本書提出日の前月末現在において、新株予約権1個につき目的となる株式数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
6.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権は、発行時に割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という)において、これを行使することを要し、本新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(2)新株予約権発行時において、当社の取締役または従業員であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社の子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社の取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
7.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
8.退職等による権利喪失によって、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数が減少しております。

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