四半期報告書-第11期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.新株予約権証券の発行時(2019年5月30日)における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る 自己株式数を控除した数とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う 場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権者は次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(ア)2019年12月期から2022年12月期のいずれかの事業年度において、当社の連結営業利益の額が10億円を超過した場合:割当を受けた新株予約権の50%(行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数は切り捨てる。)
なお、連結営業利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における営業利益を参照するものとし、本新株予約権にかかわる株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算し、当該有価証券報告書が提出された時点からかかる営業利益の額が適用される。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(イ)割当日から本新株予約権の権利行使期間が満了するまでの期間のいずれかの時点において、金融商品取引所における当社の時価総額が250億円を超過し、かつ上記(ア)の条件も充足されている場合(その前後を問わない):割当を受けた新株予約権の100%
なお、上記における「当社の時価総額が250億円を超過」とは、当社の2019年5月15日における発行済株式数8,631,200株を前提とするものであり、増資など当社の株式数の増加に対応する時価総額の増加分(その額については、当社の取締役会において定めるものとする。)については上記の「超過」には含まれないものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規制において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、定年退職、その他当社取締役会において正当な理由と認められる場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権のその他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場
合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
| 決議年月日 | 2019年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 2 当社子会社取締役 7 当社子会社従業員 16 |
| 新株予約権の数(個) | 2,811 (注)1、2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 281,100 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 866 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年4月1日 至 2024年3月31日 (注)1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,434 資本組入額 717 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1、4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 (注)1 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1、5 |
(注)1.新株予約権証券の発行時(2019年5月30日)における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行・処分株式数×1株当たり発行・処分金額 |
| 新規発行・処分前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行・処分株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る 自己株式数を控除した数とする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う 場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権者は次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(ア)2019年12月期から2022年12月期のいずれかの事業年度において、当社の連結営業利益の額が10億円を超過した場合:割当を受けた新株予約権の50%(行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数は切り捨てる。)
なお、連結営業利益の額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)における営業利益を参照するものとし、本新株予約権にかかわる株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算し、当該有価証券報告書が提出された時点からかかる営業利益の額が適用される。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(イ)割当日から本新株予約権の権利行使期間が満了するまでの期間のいずれかの時点において、金融商品取引所における当社の時価総額が250億円を超過し、かつ上記(ア)の条件も充足されている場合(その前後を問わない):割当を受けた新株予約権の100%
なお、上記における「当社の時価総額が250億円を超過」とは、当社の2019年5月15日における発行済株式数8,631,200株を前提とするものであり、増資など当社の株式数の増加に対応する時価総額の増加分(その額については、当社の取締役会において定めるものとする。)については上記の「超過」には含まれないものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規制において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、定年退職、その他当社取締役会において正当な理由と認められる場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(6)本新株予約権のその他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場
合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社