有価証券報告書-第35期(2022/10/01-2023/09/30)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本方針は、迅速な意思決定及び業務の執行、透明性及び公平性の確保された適時開示並びに法令遵守の徹底により、株主、顧客、社会、従業員等のステークホルダー各位から信頼される会社を目指すことであります。
そのための組織体制として、取締役会、業務執行役員会及び経営戦略会議において、主要な経営課題の早期解決を図るとともに、会計監査人・監査役・内部監査室が協調して三様監査を行うことによる監査体制の強化、内部統制システム及びリスク管理体制の充実を図ることが重要であると考えております。
また、コンプライアンス委員会や内部通報制度により、法令違反行為あるいは企業倫理上問題のある行為を早期に把握し解決するよう努めるとともに、適時開示体制については、法令等で義務付けられた範囲に限定することなく、株主をはじめ、従業員や顧客に対しても積極的かつ適時に公正な情報開示を行う体制を構築してまいります。
② 企業統治の体制の概要
イ 会社の機関の基本説明
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、監督に係る機関は以下のとおりであります。
《指名・報酬諮問委員会》
指名・報酬諮問委員会は代表取締役1名、独立社外取締役2名(委員長含む)、独立社外監査役1名の4名の役員、うち半数以上は社外取締役で構成された取締役会の任意の諮問機関であります。
取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層充実を図っております。
《取締役会》
取締役会は、会社法第2条第15号で定める社外取締役2名を含む6名の取締役で構成されており、毎月1回定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、当社経営の意思決定機関として会社法で定められた事項を決議するとともに、経営の基本方針ならびに経営上または業務執行上の重要な事項を決定し、取締役の職務執行を監督します。構成員については、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
《監査役会》
監査役会を構成している監査役3名のうち2名は、会社法第2条第16号で定める社外監査役であります。監査役は、取締役の職務執行を監査しており、取締役会において取締役へ積極的な意見交換を求め、各種議案の判定に際して適切な助言を行うこと等により、経営の監視機能を高めております。また、監査役会では、監査に関する重要な事項について報告を行い、監査役全員で協議を行った後、必要な決議を行っております。構成員については、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
《業務執行役員会》
業務執行役員会は、常勤監査役、常勤取締役および執行役員で構成され、取締役会の付議事項の事前協議 等、経営に関する一切の重要な事項について必要な審議を行い、会社経営の円滑な遂行を図ることを目的とした機関であります。
《経営戦略会議》
経営戦略会議は、取締役、監査役に加えて各部門の責任者が出席し、毎月1回開催しております。ただし、必要がある場合は臨時で開催しています。経営戦略会議では、予算管理、労務管理、納品後のシステムの重要な障害発生状況、重要な情報セキュリティインシデント等の業務遂行に必要な情報の共有を行うとともに、開発部門から報告および問題・課題について検討を実施し、機動的な意思決定と経営情報の円滑な伝達などを行う機関であります。
《コンプライアンス委員会》
コンプライアンス委員会は、全社員のコンプライアンス意識の浸透、向上のために必要と判断される事項を選択提示し、全社的なコンプライアンス体制の充実を目的として設置した機関であります。
構成メンバーは、原則として、常勤取締役、執行役員及び内部監査を統括する者としており、また、監査役がオブザーバーとして出席しております。
コンプライアンス委員会の開催は原則として3ヶ月に1回とし、必要がある場合は臨時で開催を行うものとしております。
コンプライアンス委員会の主な役割は、早急に対処または改善すべきコンプライアンス上の問題を審議し、必要に応じて関係者に対して改善・是正に係る指示や勧告を行い、全社的なコンプライアンスの充実を図ることにあります。
また、コンプライアンス委員会の他に、現場の具体的な課題・問題を迅速に察知・対処できるように、コンプライアンス委員会事務局と各部門から選任されているコンプライアンス責任者との積極的な情報共有を図るための仕組みを構築しております。
当社では、必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を構築しております。
ロ 会社の機関・内部統制の模式図
本書提出日現在における当社の機関及び内部統制の模式図は、以下のとおりです。

ハ 内部統制システムの整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制を整備するため、取締役会において「内部統制システムの整備状況に関する基本方針」を決議しております。その概要は以下のとおりであります。
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、役職員のコンプライアンス意識の浸透や向上のために必要と判断される事項を実行し、全社的コンプライアンス体制の充実を図る。
・内部通報制度を整備し、法令違反行為あるいは企業倫理上問題のある行為を早期に把握し解決するよう取り組む。
・内部監査室の内部監査を通じて、グループ会社のコンプライアンスの運用状況を監視、検証し、その結果を代表取締役及び監査役に報告する。
・監査役は、監査役監査規程等に基づき、取締役会に出席するほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行を監査する。
b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令、文書管理規程、情報セキュリティマネジメントシステム基本マニュアルに基づき、文書または電磁的媒体により記録の上、適切に管理、保存する。
c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・職務執行に係るリスクについては、各部門の責任者が権限の範囲内にてリスクを評価し、対応策を検討する。特に重要な案件や担当部門の権限を越えるものについては、取締役会または経営戦略会議で審議し、意思決定を行うとともに、その後も継続的にモニタリングを実施する。
d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、これらの規程に基づき使用人に権限を委譲し、決裁権限を明確にすることにより、職務の執行を円滑なものとする。
・業務執行の管理・監督を行うため、定例取締役会を月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
・取締役会において月次業績の分析・評価を行い、必要な措置を講じる。
e) グループ会社における業務の適正を確保するための体制
・グループの企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、グループの経営理念に基づき「CAPグループ会社行動憲章」を定め、企業集団として理念及び統制環境の統一に努めるものとする。
・当社は、子会社の経営管理について、「子会社管理規程」を定め、子会社の重要な職務執行に関し、当社が承認又は報告を受けることとする。
・当社の内部監査部門は、子会社を監査対象に含め、グループ会社の内部監査を実施する。
・子会社には、必要に応じて当社から取締役及び監査役として派遣し、グループ会社全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行う。
f) 財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価のための体制
・グループ会社における財務報告に係る信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備状況及び運用状況の評価を定期的に実施し、不備が発見された場合は速やかに是正を行い、内部統制が有効かつ適切に機能する体制を維持する。
g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、当該補助使用人を指名することができる。
・指名された補助使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、監査役以外からの指揮命令は受けないものとする。
・指名された補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に関しては、監査役との事前協議を経て決定する。
h) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
・監査役は、必要に応じてグループ会社の取締役、使用人に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受けることができる。
・グループ会社の役職員は、グループ会社において業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当社監査役に報告を行う。
i) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、グループ会社の取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
・監査役に報告をした者が、当該報告を理由として人事上その他一切の点で、当社から不利益な取扱いを受けない。
j) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役は、監査役と必要に応じて意見交換を行う。
・監査役は、会計監査人から会計監査についての説明を受け、定期的に情報交換を行う。
・監査役と内部監査部門との連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
・監査役が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。
③ 当該体制を採用する理由
当社は、経営の透明性を高め、迅速な意思決定が出来るように、社外取締役を含む取締役会において取締役会規程に基づき経営上の重要事項を決定、業務執行役員会及び経営戦略会議において取締役会付議事項及びその他社内規程に定められた事項の検討を行っております。また、社外監査役を含む監査役会における監査・監視のほか取締役間の相互牽制により適正なコーポレート・ガバナンスが確保されているものと考えております。
④ 企業統治に関するその他の事項
イ リスク管理体制の整備の状況
「内部統制システムの整備に関する基本方針」において、リスク管理・コンプライアンス等の内部統制関連事項を定めております。
当社リスク管理として、重要事業領域たる開発部門にかかるリスクへの対応を喫緊課題として、「情報セキュリティ」、「品質管理」及び全社にかかるリスクとして「コンプライアンス」を認識し、規程類の制定、会議体の創設、グループウェアを活用し社内周知徹底等の対応を行っております。なお、必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を構築しております。
また現状においては、内部統制システム整備に関する基本方針に記載のとおり、職務執行に係るリスクは、各部門の責任者が権限の範囲内にてリスク評価・対応策の検討を行い、特に重要な案件や担当部門権限を越えるものは、取締役会または経営戦略会議にて審議・意思決定され、継続的モニタリングを実施しております。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)、監査役及び会計監査人との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。この定めに基づき、取締役 名越秀夫、取締役 坂本忠弘、監査役 木元 教雄 、監査役 鵜川正樹、監査役 植田益司と責任限定契約を結んでおります。また、当社と会計監査人は責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、若しくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度(責任の原因となる事実が生じた日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る)ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社の子会社の取締役並びに監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求がなされたことにより被る損害のうち法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
なお、当該保険契約では、私的な利益又は便宜の供与を違法に得た行為、犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求を免責事項としており、被保険者である対象役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
ニ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
ホ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
ヘ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ト 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ 自己株式の取得
当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)神田裕介氏につきましては、2023年12月23日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、以下の通りです。
・株主総会に関する事項
・代表取締役、役付取締役に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
・組織の変更、重要な使用人の人事に関する事項
・会社の決算に関する事項
・経営上の基本方針に関する事項
・重要な規程に関する事項
・その他、取締役会で必要と認めた事項
⑥ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当社は、コーポレートガバナンスの充実を図り、役員の選解任および役員の報酬等に関する客観性、透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当諮問員会は、社外取締役を委員長とし、構成メンバー4名のうち半数以上を社外取締役とすることとしており、当事業年度において12回開催致しました。個々の委員の出席状況については次の通りであります。
(注)森本千晶氏につきましては、2023年12月23日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって辞任されておりますので、在任時に開催された指名・報酬諮問委員会の出席状況を記載しております。
当事業年度における指名・報酬諮問委員会における主な活動状況は、以下の通りです。
・当社取締役会の構成および取締役の選解任に関する検討
・当社取締役に求められる行動指針についての評価
・当社取締役候補者の育成計画の検討
・当社取締役の役員報酬構成のあるべき姿についての検討
・当社取締役の役員報酬額の答申案についての検討
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本方針は、迅速な意思決定及び業務の執行、透明性及び公平性の確保された適時開示並びに法令遵守の徹底により、株主、顧客、社会、従業員等のステークホルダー各位から信頼される会社を目指すことであります。
そのための組織体制として、取締役会、業務執行役員会及び経営戦略会議において、主要な経営課題の早期解決を図るとともに、会計監査人・監査役・内部監査室が協調して三様監査を行うことによる監査体制の強化、内部統制システム及びリスク管理体制の充実を図ることが重要であると考えております。
また、コンプライアンス委員会や内部通報制度により、法令違反行為あるいは企業倫理上問題のある行為を早期に把握し解決するよう努めるとともに、適時開示体制については、法令等で義務付けられた範囲に限定することなく、株主をはじめ、従業員や顧客に対しても積極的かつ適時に公正な情報開示を行う体制を構築してまいります。
② 企業統治の体制の概要
イ 会社の機関の基本説明
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、監督に係る機関は以下のとおりであります。
《指名・報酬諮問委員会》
指名・報酬諮問委員会は代表取締役1名、独立社外取締役2名(委員長含む)、独立社外監査役1名の4名の役員、うち半数以上は社外取締役で構成された取締役会の任意の諮問機関であります。
取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層充実を図っております。
《取締役会》
取締役会は、会社法第2条第15号で定める社外取締役2名を含む6名の取締役で構成されており、毎月1回定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、当社経営の意思決定機関として会社法で定められた事項を決議するとともに、経営の基本方針ならびに経営上または業務執行上の重要な事項を決定し、取締役の職務執行を監督します。構成員については、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
《監査役会》
監査役会を構成している監査役3名のうち2名は、会社法第2条第16号で定める社外監査役であります。監査役は、取締役の職務執行を監査しており、取締役会において取締役へ積極的な意見交換を求め、各種議案の判定に際して適切な助言を行うこと等により、経営の監視機能を高めております。また、監査役会では、監査に関する重要な事項について報告を行い、監査役全員で協議を行った後、必要な決議を行っております。構成員については、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
《業務執行役員会》
業務執行役員会は、常勤監査役、常勤取締役および執行役員で構成され、取締役会の付議事項の事前協議 等、経営に関する一切の重要な事項について必要な審議を行い、会社経営の円滑な遂行を図ることを目的とした機関であります。
《経営戦略会議》
経営戦略会議は、取締役、監査役に加えて各部門の責任者が出席し、毎月1回開催しております。ただし、必要がある場合は臨時で開催しています。経営戦略会議では、予算管理、労務管理、納品後のシステムの重要な障害発生状況、重要な情報セキュリティインシデント等の業務遂行に必要な情報の共有を行うとともに、開発部門から報告および問題・課題について検討を実施し、機動的な意思決定と経営情報の円滑な伝達などを行う機関であります。
《コンプライアンス委員会》
コンプライアンス委員会は、全社員のコンプライアンス意識の浸透、向上のために必要と判断される事項を選択提示し、全社的なコンプライアンス体制の充実を目的として設置した機関であります。
構成メンバーは、原則として、常勤取締役、執行役員及び内部監査を統括する者としており、また、監査役がオブザーバーとして出席しております。
コンプライアンス委員会の開催は原則として3ヶ月に1回とし、必要がある場合は臨時で開催を行うものとしております。
コンプライアンス委員会の主な役割は、早急に対処または改善すべきコンプライアンス上の問題を審議し、必要に応じて関係者に対して改善・是正に係る指示や勧告を行い、全社的なコンプライアンスの充実を図ることにあります。
また、コンプライアンス委員会の他に、現場の具体的な課題・問題を迅速に察知・対処できるように、コンプライアンス委員会事務局と各部門から選任されているコンプライアンス責任者との積極的な情報共有を図るための仕組みを構築しております。
当社では、必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を構築しております。
ロ 会社の機関・内部統制の模式図
本書提出日現在における当社の機関及び内部統制の模式図は、以下のとおりです。

ハ 内部統制システムの整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制を整備するため、取締役会において「内部統制システムの整備状況に関する基本方針」を決議しております。その概要は以下のとおりであります。
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、役職員のコンプライアンス意識の浸透や向上のために必要と判断される事項を実行し、全社的コンプライアンス体制の充実を図る。
・内部通報制度を整備し、法令違反行為あるいは企業倫理上問題のある行為を早期に把握し解決するよう取り組む。
・内部監査室の内部監査を通じて、グループ会社のコンプライアンスの運用状況を監視、検証し、その結果を代表取締役及び監査役に報告する。
・監査役は、監査役監査規程等に基づき、取締役会に出席するほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行を監査する。
b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令、文書管理規程、情報セキュリティマネジメントシステム基本マニュアルに基づき、文書または電磁的媒体により記録の上、適切に管理、保存する。
c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・職務執行に係るリスクについては、各部門の責任者が権限の範囲内にてリスクを評価し、対応策を検討する。特に重要な案件や担当部門の権限を越えるものについては、取締役会または経営戦略会議で審議し、意思決定を行うとともに、その後も継続的にモニタリングを実施する。
d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、これらの規程に基づき使用人に権限を委譲し、決裁権限を明確にすることにより、職務の執行を円滑なものとする。
・業務執行の管理・監督を行うため、定例取締役会を月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
・取締役会において月次業績の分析・評価を行い、必要な措置を講じる。
e) グループ会社における業務の適正を確保するための体制
・グループの企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、グループの経営理念に基づき「CAPグループ会社行動憲章」を定め、企業集団として理念及び統制環境の統一に努めるものとする。
・当社は、子会社の経営管理について、「子会社管理規程」を定め、子会社の重要な職務執行に関し、当社が承認又は報告を受けることとする。
・当社の内部監査部門は、子会社を監査対象に含め、グループ会社の内部監査を実施する。
・子会社には、必要に応じて当社から取締役及び監査役として派遣し、グループ会社全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行う。
f) 財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価のための体制
・グループ会社における財務報告に係る信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備状況及び運用状況の評価を定期的に実施し、不備が発見された場合は速やかに是正を行い、内部統制が有効かつ適切に機能する体制を維持する。
g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、当該補助使用人を指名することができる。
・指名された補助使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、監査役以外からの指揮命令は受けないものとする。
・指名された補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に関しては、監査役との事前協議を経て決定する。
h) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
・監査役は、必要に応じてグループ会社の取締役、使用人に対し書類の提出を求め、業務執行について報告を受けることができる。
・グループ会社の役職員は、グループ会社において業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当社監査役に報告を行う。
i) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査役は、グループ会社の取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
・監査役に報告をした者が、当該報告を理由として人事上その他一切の点で、当社から不利益な取扱いを受けない。
j) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
k) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役は、監査役と必要に応じて意見交換を行う。
・監査役は、会計監査人から会計監査についての説明を受け、定期的に情報交換を行う。
・監査役と内部監査部門との連絡会を開催し、定期的に情報交換を行う。
・監査役が必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を確保する。
③ 当該体制を採用する理由
当社は、経営の透明性を高め、迅速な意思決定が出来るように、社外取締役を含む取締役会において取締役会規程に基づき経営上の重要事項を決定、業務執行役員会及び経営戦略会議において取締役会付議事項及びその他社内規程に定められた事項の検討を行っております。また、社外監査役を含む監査役会における監査・監視のほか取締役間の相互牽制により適正なコーポレート・ガバナンスが確保されているものと考えております。
④ 企業統治に関するその他の事項
イ リスク管理体制の整備の状況
「内部統制システムの整備に関する基本方針」において、リスク管理・コンプライアンス等の内部統制関連事項を定めております。
当社リスク管理として、重要事業領域たる開発部門にかかるリスクへの対応を喫緊課題として、「情報セキュリティ」、「品質管理」及び全社にかかるリスクとして「コンプライアンス」を認識し、規程類の制定、会議体の創設、グループウェアを活用し社内周知徹底等の対応を行っております。なお、必要に応じて弁護士等の外部の専門家に相談できる体制を構築しております。
また現状においては、内部統制システム整備に関する基本方針に記載のとおり、職務執行に係るリスクは、各部門の責任者が権限の範囲内にてリスク評価・対応策の検討を行い、特に重要な案件や担当部門権限を越えるものは、取締役会または経営戦略会議にて審議・意思決定され、継続的モニタリングを実施しております。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)、監査役及び会計監査人との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。この定めに基づき、取締役 名越秀夫、取締役 坂本忠弘、監査役 木元 教雄 、監査役 鵜川正樹、監査役 植田益司と責任限定契約を結んでおります。また、当社と会計監査人は責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、若しくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度(責任の原因となる事実が生じた日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る)ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社の子会社の取締役並びに監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求がなされたことにより被る損害のうち法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
なお、当該保険契約では、私的な利益又は便宜の供与を違法に得た行為、犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求を免責事項としており、被保険者である対象役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
ニ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
ホ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
ヘ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
ト 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ 自己株式の取得
当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 代表取締役社長 | 北山 雅一 | 17回 | 17回 |
| 専務取締役 | 里見 努 | 17回 | 16回 |
| 取締役 | 青木 浩一 | 17回 | 17回 |
| 取締役 | 安藤 恵郎 | 17回 | 17回 |
| 取締役 | 神田 裕介 | 17回 | 17回 |
| 社外取締役 | 名越 秀夫 | 17回 | 17回 |
| 社外取締役 | 坂本 忠弘 | 17回 | 17回 |
(注)神田裕介氏につきましては、2023年12月23日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、以下の通りです。
・株主総会に関する事項
・代表取締役、役付取締役に関する事項
・取締役の報酬に関する事項
・組織の変更、重要な使用人の人事に関する事項
・会社の決算に関する事項
・経営上の基本方針に関する事項
・重要な規程に関する事項
・その他、取締役会で必要と認めた事項
⑥ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
当社は、コーポレートガバナンスの充実を図り、役員の選解任および役員の報酬等に関する客観性、透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当諮問員会は、社外取締役を委員長とし、構成メンバー4名のうち半数以上を社外取締役とすることとしており、当事業年度において12回開催致しました。個々の委員の出席状況については次の通りであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 代表取締役社長 | 北山 雅一 | 12回 | 12回 |
| 社外取締役 | 名越 秀夫 | 12回 | 12回 |
| 社外取締役 | 坂本 忠弘 | 12回 | 11回 |
| 常勤社外監査役 | 森本 千晶 | 12回 | 12回 |
(注)森本千晶氏につきましては、2023年12月23日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって辞任されておりますので、在任時に開催された指名・報酬諮問委員会の出席状況を記載しております。
当事業年度における指名・報酬諮問委員会における主な活動状況は、以下の通りです。
・当社取締役会の構成および取締役の選解任に関する検討
・当社取締役に求められる行動指針についての評価
・当社取締役候補者の育成計画の検討
・当社取締役の役員報酬構成のあるべき姿についての検討
・当社取締役の役員報酬額の答申案についての検討