有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は、常勤1名と非常勤2名の計3名の監査等委員である取締役で構成されております。監査等委員である取締役3名全員が社外取締役かつ独立役員に指定されております。監査等委員である取締役には、財務、会計、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント、企業統治に関する相当程度の知見を有する者を選任しております。
監査等委員会は原則として毎月1回開催され、必要に応じて適宜開催されております。
(a)監査等委員及び監査等委員会の活動状況
各監査等委員は、「監査等委員会規則」、「監査等委員会監査等基準」に従い、取締役・執行役員の職務執行についての適正性を監査しております。当該年度は監査等委員全員(2025年6月26日以前は監査役全員)が当事業年度に行われた全ての取締役会に出席し、必要に応じて意見表明を行いました。また、当社の意思決定において重要な事項については、代表取締役と直接面談し、監査等委員の立場から意見表明を行いました。さらに、常勤監査等委員は社外の有識者2名と代表取締役兼執行役員社長、取締役兼執行役員CFO及び投資チーム責任者で構成される「投資諮問委員会」に出席し、またその他の監査等委員は必要に応じ出席し、監査等委員の立場から意見を表明しております。
監査等委員会においては、年度の監査方針、重点監査事項、監査実施計画の決定、会計監査人の再任決定、監査法人の監査報酬に対する同意、取締役会付議事項の審議、常勤監査等委員による活動報告に基づく情報共有等を行っております。
(b)監査役会及び監査等委員会の開催回数と各監査役及び各監査等委員の出席状況
当社は、2025年6月26日開催の第23回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。
当事業年度において、開催した監査役会及び監査等委員会、並びに個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(c)常勤監査等委員による監査活動
常勤監査等委員の監査活動は、当該年度の監査実施計画に基づいて実施されており、会計監査人との連携や内部監査担当との連携により、効率的かつ実効性ある監査体制が構築されております。常勤監査等委員は年間を通じて業務監査を実施する他、経営会議等の重要な会議に出席すると共に、内部監査における現場のマネジメント面談に同席し、監査等委員の立場から情報収集を行い、その結果を監査等委員会にて共有しております。また、常勤監査等委員は財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、取締役兼執行役員CFOとは財務・会計・税務に関する情報交換を適宜行っております。さらには、グループ各社の監査役との連携については、常勤監査等委員が「グループ監査役連絡協議会」を主催し、情報共有を行うと共にグループでの監査役監査の実効性を高めています。
③ 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設置しており、代表取締役兼執行役員社長の命を受けた専任の内部監査担当者3名が、業務監査を実施し、代表取締役兼執行役員社長及び常勤監査等委員会(2025年6月26日以前は監査役)に対して監査結果を報告しております。また適宜取締役会に対しても報告を行っております。代表取締役兼執行役員社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部監査の実効性を確保し、内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者、監査等委員会(2025年6月26日以前は監査役会)及び監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
当社は、監査を有効かつ効率的に進めるとともに、監査自体の実効性を高めることを目的として、年1回以上三様監査会議を実施しております。
④ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)継続監査期間
13年間
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:芝山 喜久、干川 淳二
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、その他31名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
(f)監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・監査部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に前事業年度に係る追加報酬の額が7百万円あります。
2.当連結会計年度における連結子会社における非監査業務は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務情報等に対する調査業務であります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
(注)前連結会計年度における連結子会社における非監査業務の内容は各種アドバイザリー業務です。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針としており、監査等委員会の同意を得ております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
①監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は、常勤1名と非常勤2名の計3名の監査等委員である取締役で構成されております。監査等委員である取締役3名全員が社外取締役かつ独立役員に指定されております。監査等委員である取締役には、財務、会計、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント、企業統治に関する相当程度の知見を有する者を選任しております。
監査等委員会は原則として毎月1回開催され、必要に応じて適宜開催されております。
(a)監査等委員及び監査等委員会の活動状況
各監査等委員は、「監査等委員会規則」、「監査等委員会監査等基準」に従い、取締役・執行役員の職務執行についての適正性を監査しております。当該年度は監査等委員全員(2025年6月26日以前は監査役全員)が当事業年度に行われた全ての取締役会に出席し、必要に応じて意見表明を行いました。また、当社の意思決定において重要な事項については、代表取締役と直接面談し、監査等委員の立場から意見表明を行いました。さらに、常勤監査等委員は社外の有識者2名と代表取締役兼執行役員社長、取締役兼執行役員CFO及び投資チーム責任者で構成される「投資諮問委員会」に出席し、またその他の監査等委員は必要に応じ出席し、監査等委員の立場から意見を表明しております。
監査等委員会においては、年度の監査方針、重点監査事項、監査実施計画の決定、会計監査人の再任決定、監査法人の監査報酬に対する同意、取締役会付議事項の審議、常勤監査等委員による活動報告に基づく情報共有等を行っております。
(b)監査役会及び監査等委員会の開催回数と各監査役及び各監査等委員の出席状況
当社は、2025年6月26日開催の第23回定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。
当事業年度において、開催した監査役会及び監査等委員会、並びに個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 | 監査等委員会出席状況 |
| 常勤監査等委員 (社外取締役) | 久保 剛彦 | 2/2回 | 9/9回 |
| 監査等委員 (社外取締役) | 矢治 博之 | 2/2回 | 9/9回 |
| 監査等委員 (社外取締役) | 小出 隆造 | 2/2回 | 9/9回 |
(c)常勤監査等委員による監査活動
常勤監査等委員の監査活動は、当該年度の監査実施計画に基づいて実施されており、会計監査人との連携や内部監査担当との連携により、効率的かつ実効性ある監査体制が構築されております。常勤監査等委員は年間を通じて業務監査を実施する他、経営会議等の重要な会議に出席すると共に、内部監査における現場のマネジメント面談に同席し、監査等委員の立場から情報収集を行い、その結果を監査等委員会にて共有しております。また、常勤監査等委員は財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、取締役兼執行役員CFOとは財務・会計・税務に関する情報交換を適宜行っております。さらには、グループ各社の監査役との連携については、常勤監査等委員が「グループ監査役連絡協議会」を主催し、情報共有を行うと共にグループでの監査役監査の実効性を高めています。
③ 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設置しており、代表取締役兼執行役員社長の命を受けた専任の内部監査担当者3名が、業務監査を実施し、代表取締役兼執行役員社長及び常勤監査等委員会(2025年6月26日以前は監査役)に対して監査結果を報告しております。また適宜取締役会に対しても報告を行っております。代表取締役兼執行役員社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部監査の実効性を確保し、内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者、監査等委員会(2025年6月26日以前は監査役会)及び監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
当社は、監査を有効かつ効率的に進めるとともに、監査自体の実効性を高めることを目的として、年1回以上三様監査会議を実施しております。
④ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)継続監査期間
13年間
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:芝山 喜久、干川 淳二
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、その他31名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
(f)監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・監査部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 85 | - | 84 | - |
| 連結子会社 | 3 | - | 15 | 2 |
| 計 | 88 | - | 99 | 2 |
(注)1.当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に前事業年度に係る追加報酬の額が7百万円あります。
2.当連結会計年度における連結子会社における非監査業務は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である財務情報等に対する調査業務であります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 0 | - | - |
| 計 | - | 0 | - | - |
(注)前連結会計年度における連結子会社における非監査業務の内容は各種アドバイザリー業務です。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針としており、監査等委員会の同意を得ております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。