有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により、従来、プロジェクト毎のソリューション提供業務等は作業完了時点で収益を認識していましたが、顧客に提供するサービス等の性質を考慮した結果、原価の発生がプロジェクトの進捗度を適切に表すと判断したため、発生したコスト等に基づいたインプット法に基づいて履行義務の充足に向けての進捗度を測定し収益を認識する方法に変更しています。
また、製品販売における代理人取引契約に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当事業年度より、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が1百万円減少しております。
当該変更により当事業年度の売上高が411百万円、売上原価が417百万円それぞれ減少していますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微です。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
この適用により、従来、プロジェクト毎のソリューション提供業務等は作業完了時点で収益を認識していましたが、顧客に提供するサービス等の性質を考慮した結果、原価の発生がプロジェクトの進捗度を適切に表すと判断したため、発生したコスト等に基づいたインプット法に基づいて履行義務の充足に向けての進捗度を測定し収益を認識する方法に変更しています。
また、製品販売における代理人取引契約に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当事業年度より、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期首残高が1百万円減少しております。
当該変更により当事業年度の売上高が411百万円、売上原価が417百万円それぞれ減少していますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微です。