有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/27 11:05
【資料】
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【項目】
141項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役 牧野隆一、社外監査役 井上康知、社外監査役 中山寿英の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への各監査役の出席率はいずれも100%であります。その他、常勤監査役は、執行役員会等の社内の重要な会議への出席、取締役・従業員への個別インタビュー他重要契約書等の閲覧により、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握しております。常勤監査役の活動状況は、非常勤監査役に対して、情報共有を行っております。
内部監査人とは適宜、協議・意見交換を行い、監査の効率化を図るとともに情報共有を行っております。内部監査人は、代表取締役社長に対する報告と同様に監査役会へも直接、報告を行うデュアルレポーティングラインを構築し、運用しております。また、会計監査人とは定期的な会合や意見交換を通じ、緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。会計監査人とは、監査計画・監査スケジュール、期中レビューの状況、監査上の主要な検討事項(KAM)、監査意見形成(監査報告書)、職務の遂行状況に関する事項(会社計算規則第131条)他のコミュニケーションを行っています。
監査役会は、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催することとしております。監査役会の具体的な検討事項は、東京証券取引所が2021年6月11日開示した「改訂コーポレート・ガバナンス・コードの公表」の適用状況です。コーポレート・ガバナンス・コードは2015年に公表後、2018年の改訂に次ぐ2度目の改訂です。改訂コーポレート・ガバナンス・コードでは、取締役会の機能発揮や企業の中核人材における多様性の確保、サステナビリティを巡る課題への取組み等の開示等について提言されています。また、2022年4月に行われた東京証券取引所の市場再編ではプライム市場上場会社に対しては、従来よりも一段高いレベルのガバナンス水準が要求されることとなりました。改訂コーポレート・ガバナンスコードに対する当社としての対応状況については監査役会としても引き続き確認していく所存です。また、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、事業報告及びその附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、株主総会に提出される議案・書類の調査等を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。
当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への各監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏名監査役会出席状況
(出席率)
取締役会出席状況
(出席率)
牧野 隆一12/12回(100%)14/14回(100%)
井上 康知12/12回(100%)14/14回(100%)
中山 寿英12/12回(100%)14/14回(100%)

(注)1.監査役牧野隆一氏は社外監査役であり、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2.監査役井上康知氏は社外監査役であり、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
3.監査役中山寿英氏は社外監査役であり、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は代表取締役から任命された内部監査人2名より構成されております。内部監査人は内部監査規程及び代表取締役から承認を得た内部監査計画に基づき、内部監査人が所属する部署を除く部署に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。監査結果については代表取締役及び取締役会への報告のほか、監査役会にも定期的に報告しております。
また、内部監査担当者は、監査役及び監査法人と定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有をすることで、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士等の氏名
監査法人の名称業務を執行した公認会計士等の氏名
有限責任監査法人トーマツ吉崎 肇
浅井 勇一

b.継続監査期間
11年間
c.会計業務監査に係る補助者の構成
公認会計士8名 その他9名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたっては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理体制等、会計監査人評価・選定基準に照らして選定しております。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、会計監査人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 会計監査の状況
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社37,9504,00034,0003,000
連結子会社----
37,9504,00034,0003,000

(注)監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、サステナビリティの取組、及びリスクマネジメントの取組に係る助言業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、コンフォートレター作成業務に対する対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、会社規模や監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当連結会計年度においては、当社の監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、会計監査人の前連結会計年度の監査計画・職務遂行状況、当連結会計年度の監査報酬見積の相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、同意しました。

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