訂正四半期報告書-第15期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、SaaS事業及びNewsPicks事業(有料課金事業)における当社及び連結子会社が契約時に顧客から支払いを受ける初期申込金、初期導入支援費及び初期設定費用等について、従来はサービス利用開始時に収益の全額を認識していましたが、サービス契約期間に渡って収益を認識する方法に変更しています。また、NewsPicks事業(広告事業)における連結子会社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る対価の総額から他の当事者へ支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっています。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第3四半期連結累計期間の売上高が308百万円減少し、売上原価が275百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ33百万円減少しています。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前連結会計年度の期首の利益剰余金の残高が40百万円減少しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対諸表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受収益」及び「その他(前受金)」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、SaaS事業及びNewsPicks事業(有料課金事業)における当社及び連結子会社が契約時に顧客から支払いを受ける初期申込金、初期導入支援費及び初期設定費用等について、従来はサービス利用開始時に収益の全額を認識していましたが、サービス契約期間に渡って収益を認識する方法に変更しています。また、NewsPicks事業(広告事業)における連結子会社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る対価の総額から他の当事者へ支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっています。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第3四半期連結累計期間の売上高が308百万円減少し、売上原価が275百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ33百万円減少しています。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前連結会計年度の期首の利益剰余金の残高が40百万円減少しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対諸表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受収益」及び「その他(前受金)」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。