臨時報告書

【提出】
2019/10/28 15:38
【資料】
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提出理由

当社は、2019年10月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年10月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1. 提案の理由
(a) 取締役の経営責任をより明確化し、株主の信任機会を増やすとともに、経営環境変化への即応性を高めて機動的な経営遂行を実現するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。
(b) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、第36条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、現行定款第37条(剰余金の配当の基準日)を変更案第37条(剰余金の配当の基準日)のとおりに変更するものであります。また、これに伴い、現行定款第9条(自己株式の取得)及び同第38条(中間配当)を削除するものであります。
(c) 上記各変更に伴う条数及び項数の変更を行うものであります。
なお、本定款変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。
2. 変更の内容
定款変更内容は以下のとおりです。
(下線部分は変更箇所)
変更前変更後
(自己株式の取得)
第9条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第10条~第19条
(条文省略)
(任 期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(削 除)

第9条~第18条
(現行どおり)
(任 期)
第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。


変更前変更後
② 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
第21条~第36条
(条文省略)
(新 設)


(剰余金の配当の基準日)
第37条 当会社の剰余金の配当の基準日は、毎年7月31日とする。
(新 設)
② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第38条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として中間配当をすることができる。
第39条
(条文省略)
(削 除)

第20条~第35条
(現行どおり)
(剰余金の配当等の決定機関)
第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
(剰余金の配当の基準日)
第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年7月31日とする。
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年1月31日とする。
③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(削 除)

第38条
(現行どおり)

第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、田中俊彦氏、野口哲也氏、溝田吉倫氏、冨重眞栄氏、田中邦裕氏、嶋聡氏の6名を選任するものであります。なお、田中邦裕氏、嶋聡氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、轟幸夫氏、石本忠次氏、髙木明氏の3名を選任するものであります。なお、轟幸夫氏、石本忠次氏、髙木明氏は社外監査役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
定款一部変更の件
174,49020,6790(注)1可決89.31
第2号議案
取締役6名選任の件
(注)2
田中 俊彦193,0312,1390可決98.79
野口 哲也193,0412,1290可決98.80
溝田 吉倫194,0481,1220可決99.31
冨重 眞栄194,0381,1320可決99.31
田中 邦裕194,0401,1300可決99.31
嶋 聡193,9621,2080可決99.27
第3号議案
監査役3名選任の件
(注)2
轟 幸夫188,4876,6830可決96.47
石本 忠次194,2219490可決99.40
髙木 明194,2279430可決99.41

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。