臨時報告書

【提出】
2021/10/26 15:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、2021年10月22日開催の第14期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入することを決議しております。
今般、当社は、2021年10月26日開催の取締役会において、対象取締役に加え、取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役と併せて「対象取締役等」といいます。)についても、上記制度と概ね同様の譲渡制限付株式報酬制度の対象とすること、当社の普通株式85,000株(以下、「本割当株式」といいます。)を自己株式処分すること(以下、「本自己株式処分」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

(1) 本自己株式処分の概要
銘柄種類株式の内容
株式会社アイモバイル株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株です。

処分数処分価格処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額
85,000株1,486円126,310,000円--

(注)1.本自己株式処分は、監査等委員でない取締役に対しては、報酬等として金銭の払込又は会社法第199条第1項第3号の財産の給付を要せずに当社の普通株式の処分を行う方法にて行われるものです。また、取締役を兼務しない執行役員に対しては、取締役の場合とは異なり、当社の取締役会決議において当社の執行役員に対する譲渡制限付株式付与のための金銭債権の支給を決定し、当該金銭債権の全部につき現物出資財産として払込みを受け、当社の普通株式の処分を行う方法にて行われるものです。
(注)2.処分価格は、監査等委員でない取締役に対しては本自己株式処分に係る普通株式の1株当たりの公正な評価額であり、取締役を兼務しない執行役員に対しては本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
相手方人数処分数
当社の監査等委員でない取締役2名60,000株
当社の取締役を兼務しない執行役員2名25,000株

(3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役等は、個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
① 譲渡制限期間
対象取締役等は、本割当株式の払込期日から当社の取締役又は執行役員を退任又は退職等する日までの間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
② 譲渡制限の解除条件
上記①の定めにかかわらず、対象取締役等が本割当株式の払込期日から2024年7月期に係る当社の定時株主総会終結の時までの期間、継続して当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、対象取締役等が、本割当株式の払込期日から2024年7月期に係る当社の定時株主総会終結の時までに、退任又は退職等した場合(死亡により退任又は退職等した場合を含みます。)、対象取締役等が保有する本割当株式のうち払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から割当対象者が退任又は退職等した日を含む月までの月数を36で除した数(但し、計算の結果1を超える場合は、1とします。)に、当該時点おいて対象取締役等が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)の株式について、譲渡制限を解除いたします。また、当社の取締役会が退任等の経緯を勘案の上、譲渡制限を解除する本割当株式の数を調整できるものといたします。なお、譲渡制限を解除すべき時点において、譲渡制限付株式の割当てを受けることとなる日の属する事業年度終了後3ヶ月を超えていなかった場合には、当該事業年度の終了から3ヶ月経過後に解除するものといたします。
③ 当社による無償取得
上記②で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
④ 組織再編等における取扱い
上記①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日(以下、「組織再編等承認日」といいます。)を含む月までの月数を36で除した数(但し、その数が1を超える場合は、1とします。)に、組織再編等承認日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)の株式について、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。また、譲渡制限を解除すべき時点において、譲渡制限付株式の割当てを受けることとなる日の属する事業年度終了後3ヶ月を超えていなかった場合には、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、当社は、対象取締役等が保有する本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
(5) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象取締役等がみずほ証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象取締役等から申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等実効性を確保するため、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連してみずほ証券株式会社との間において契約を締結します。また、対象取締役等は、当該口座の管理につき同意することを前提とします。
(6) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)
2021年11月19日
(7) 振替機関の名称及び住所
名称 : 株式会社証券保管振替機構
住所 : 東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号