有価証券報告書-第15期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続について
イ.組織
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名で構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員会は、内部監査担当及び会計監査人との緊密なコミュニケーションにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
ロ.人員
(2)役員の状況②社外役員の状況に記載のとおり、監査等委員は全員、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ハ.手続
社内規程である監査等委員会規則に則り、監査等委員会監査計画を立案し、当該計画に沿って監査を実施しております。また、監査に当たっては、同じく社内規程であり、監査に当たっての基準および行動の指針を定めた、監査等委員会監査等基準等に則って監査の実効性の確保に努めております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
イ.監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
当社は、監査等委員会を月1回開催し、必要あるときは随時開催することができることとしております。当事業年度においては、2021年10月22日付けで、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したため、当該移行前に監査役会を4回、移行後に監査等委員会を13回開催しており、個々の監査役・監査等委員の出席状況は次のとおりであります。なお、本移行に際し、監査役3名は、いずれも取締役(監査等委員)に選任されております。加えて、補欠の取締役(監査等委員)として、古川昌平氏が選任されております。
監査役会及び監査等委員会の平均所要時間は32分程度、決議事項件数は16件であります。
決議事項の主なものは、1)定時株主総会提出議案及び書類に関する調査・同意等、2)監査役会監査報告書発行、3)会計監査人報酬の同意、4)監査等委員会規則等の制定、5)監査等委員会監査基本方針、年間監査計画及び監査業務分担の決定、等であります。
なお、監査等委員会の会合の他、会社の設定しているチャットシステムを利用することにより、監査等委員相互間及び他の取締役会メンバーや事務局メンバーとの間においても随時情報交換ができる体制が整備されており、監査の実効性確保に貢献しております。
ロ.監査等委員会の主な検討事項
・取締役会等の意思決定の適切性
・内部統制システムの整備・運用状況
・企業情報開示体制の適切性
・事業報告等及び計算書類等の適切性
・重要な子会社の運営状況
・会計監査人の職務遂行の適正性の確認
・潜在的リスク及び顕在化リスクへの対応状況
ハ.常勤及び非常勤監査等委員の主な活動状況
・取締役会での意見表明
監査等委員全員は、取締役会に出席し、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取すると共に、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを背景に、議事運営・議案内容等を監査し、積極的な意見表明を行っております。
・代表取締役との意見交換
原則月2回程度の頻度で実施し、経営上の重要事項について意見交換を実施しております。
・重要会議への出席
リスク管理委員会、広告審査委員会、情報セキュリティ委員会など、社内の重要会議に出席して情報収集や意見表明を行っております。
・重要な契約書・稟議書の閲覧・確認
締結された契約書及び稟議書のサンプリング調査により、適切性を確認しております。
・業務監査の実施
各事業部門の責任者等から聴取を行う等により、事業運営の適切性の確認を実施しております。
・開示書類の確認
決算短信や決算説明資料、有価証券報告書、四半期報告書、事業報告、計算書類等の開示書類の適切性を公表前に事前確認しております。
・内部監査担当及び会計監査人との連携
内部監査担当が実施する監査に、常勤監査等委員も極力立ち合いを行う等の方法により、情報収集の効率化と監査の実効性向上に努めております。また、常勤監査等委員は、内部監査担当から代表取締役への内部監査報告会に原則として全て出席しております。
また、会計監査人とのコミュニケーションの緊密化に努め、監査等委員・内部監査担当・会計監査人が一堂に会して監査を実施する三様監査の機会の醸成に努めております。
・子会社に対する監査
常勤監査等委員が主要な子会社の監査役を兼務する等により、効率的に子会社の監査を行うことができる体制の構築に務めております。
②内部監査の状況
当社では、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役社長が指名する内部監査担当(2名)が所属する部署を除く当社グループに関して、年度計画に基づき業務監査を実施しております。内部監査担当が所属する部署については、代表取締役社長が別部署から任命し、相互に牽制する体制としております。監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。また、内部監査担当者は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、内部統制の強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中川 正行
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中西 俊晴
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任監査法人トーマツを選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して、選解任や不再任の可否等について判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、株式の売出しに係るコンフォートレター作成業務及び「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続について
イ.組織
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名で構成されており、その全員が社外取締役であります。監査等委員会は、内部監査担当及び会計監査人との緊密なコミュニケーションにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
ロ.人員
(2)役員の状況②社外役員の状況に記載のとおり、監査等委員は全員、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ハ.手続
社内規程である監査等委員会規則に則り、監査等委員会監査計画を立案し、当該計画に沿って監査を実施しております。また、監査に当たっては、同じく社内規程であり、監査に当たっての基準および行動の指針を定めた、監査等委員会監査等基準等に則って監査の実効性の確保に努めております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
イ.監査等委員会の開催頻度・個々の監査等委員の出席状況
当社は、監査等委員会を月1回開催し、必要あるときは随時開催することができることとしております。当事業年度においては、2021年10月22日付けで、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したため、当該移行前に監査役会を4回、移行後に監査等委員会を13回開催しており、個々の監査役・監査等委員の出席状況は次のとおりであります。なお、本移行に際し、監査役3名は、いずれも取締役(監査等委員)に選任されております。加えて、補欠の取締役(監査等委員)として、古川昌平氏が選任されております。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 轟 幸夫 | 17回 | 17回 |
| 監査等委員 | 石本 忠次 | 17回 | 17回 |
| 監査等委員 | 髙木 明 | 17回 | 17回 |
監査役会及び監査等委員会の平均所要時間は32分程度、決議事項件数は16件であります。
決議事項の主なものは、1)定時株主総会提出議案及び書類に関する調査・同意等、2)監査役会監査報告書発行、3)会計監査人報酬の同意、4)監査等委員会規則等の制定、5)監査等委員会監査基本方針、年間監査計画及び監査業務分担の決定、等であります。
なお、監査等委員会の会合の他、会社の設定しているチャットシステムを利用することにより、監査等委員相互間及び他の取締役会メンバーや事務局メンバーとの間においても随時情報交換ができる体制が整備されており、監査の実効性確保に貢献しております。
ロ.監査等委員会の主な検討事項
・取締役会等の意思決定の適切性
・内部統制システムの整備・運用状況
・企業情報開示体制の適切性
・事業報告等及び計算書類等の適切性
・重要な子会社の運営状況
・会計監査人の職務遂行の適正性の確認
・潜在的リスク及び顕在化リスクへの対応状況
ハ.常勤及び非常勤監査等委員の主な活動状況
・取締役会での意見表明
監査等委員全員は、取締役会に出席し、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取すると共に、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを背景に、議事運営・議案内容等を監査し、積極的な意見表明を行っております。
・代表取締役との意見交換
原則月2回程度の頻度で実施し、経営上の重要事項について意見交換を実施しております。
・重要会議への出席
リスク管理委員会、広告審査委員会、情報セキュリティ委員会など、社内の重要会議に出席して情報収集や意見表明を行っております。
・重要な契約書・稟議書の閲覧・確認
締結された契約書及び稟議書のサンプリング調査により、適切性を確認しております。
・業務監査の実施
各事業部門の責任者等から聴取を行う等により、事業運営の適切性の確認を実施しております。
・開示書類の確認
決算短信や決算説明資料、有価証券報告書、四半期報告書、事業報告、計算書類等の開示書類の適切性を公表前に事前確認しております。
・内部監査担当及び会計監査人との連携
内部監査担当が実施する監査に、常勤監査等委員も極力立ち合いを行う等の方法により、情報収集の効率化と監査の実効性向上に努めております。また、常勤監査等委員は、内部監査担当から代表取締役への内部監査報告会に原則として全て出席しております。
また、会計監査人とのコミュニケーションの緊密化に努め、監査等委員・内部監査担当・会計監査人が一堂に会して監査を実施する三様監査の機会の醸成に努めております。
・子会社に対する監査
常勤監査等委員が主要な子会社の監査役を兼務する等により、効率的に子会社の監査を行うことができる体制の構築に務めております。
②内部監査の状況
当社では、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役社長が指名する内部監査担当(2名)が所属する部署を除く当社グループに関して、年度計画に基づき業務監査を実施しております。内部監査担当が所属する部署については、代表取締役社長が別部署から任命し、相互に牽制する体制としております。監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。また、内部監査担当者は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、内部統制の強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中川 正行
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中西 俊晴
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任監査法人トーマツを選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して、選解任や不再任の可否等について判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | 5 | 32 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 30 | 5 | 32 | ― |
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、株式の売出しに係るコンフォートレター作成業務及び「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。