有価証券報告書-第12期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されております。監査役監査については、年度当初の監査役会にて決定された監査方針や業務の分担等に従って策定された監査計画に則り、各監査役が監査を実施しています。なお、監査役は金融機関出身者、公認会計士、税理士により構成されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それら知見を活かし取締役会で経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。監査役会は、原則として、毎月1回開催し会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
②内部監査の状況
当社では、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役社長が指名する内部監査担当(1名)が所属する部署を除く当社グループに関して、年度計画に基づき業務監査を実施しております。内部監査担当が所属する部署については、代表取締役社長が別部署から任命し、相互に牽制する体制としております。監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。また、内部監査担当者は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、内部統制の強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任者 業務執行社員 公認会計士 中塚 亨
指定有限責任者 業務執行社員 公認会計士 中山 太一
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 8名
d.監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任監査法人トーマツを選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して、選解任や不再任の可否等について判断しております。
e.監査及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されております。監査役監査については、年度当初の監査役会にて決定された監査方針や業務の分担等に従って策定された監査計画に則り、各監査役が監査を実施しています。なお、監査役は金融機関出身者、公認会計士、税理士により構成されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それら知見を活かし取締役会で経営の意思決定機関の監視を行うほか、業務の執行を監視しております。監査役会は、原則として、毎月1回開催し会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
②内部監査の状況
当社では、独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役社長が指名する内部監査担当(1名)が所属する部署を除く当社グループに関して、年度計画に基づき業務監査を実施しております。内部監査担当が所属する部署については、代表取締役社長が別部署から任命し、相互に牽制する体制としております。監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。また、内部監査担当者は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、内部統制の強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任者 業務執行社員 公認会計士 中塚 亨
指定有限責任者 業務執行社員 公認会計士 中山 太一
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 8名
d.監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任監査法人トーマツを選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して、選解任や不再任の可否等について判断しております。
e.監査及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 17,040 | ― | 24,540 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 17,040 | ― | 24,540 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。