有価証券報告書-第14期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の基本的な考え方としては、ユーザー、取引先、従業員、株主、地域社会等の各ステークホルダーとの信頼関係と共創による社会的課題の解決を前提とした継続的な企業価値向上を果たすための公明、公正なコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しております。そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると重視しております。
当社は、経営の効率性を確保するため、企業の成長による事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営及び責任体制の確立を図っております。また、経営の透明性を確保するため、監査等委員会による取締役会の経営監視機能の活性化、モニタリング機能の強化並びに法令、定款及び当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現に向けた施策を講じております。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、すべてのステークホルダーの利益に適う経営の健全性及び企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
なお、当社は2021年10月22日開催の第14期定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行しております。また、同日開催の臨時取締役会における決議に基づき、独立社外取締役が取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有を図ること及び役員の選解任、役員報酬、会社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等における公正性・妥当性を審議し経営の透明性の確保及び説明責任の向上を図ることを目的として、独立社外取締役5名で構成される任意の機関として「独立社外取締役諮問委員会」を設置しています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会、会計監査人を設置しております。監査等委員は、独立社外取締役3名で構成されており、それぞれの見識に基づいた助言及び専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能を果たしております。監査等委員である取締役が取締役会での議決権を有することにより監査・監督機能が強化され、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることができるものと判断し、現状のガバナンス体制を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役9名(うち5名は独立社外取締役)により構成されており、取締役会規則に基づき当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、毎月1回開催する定例取締役会のほか、随時必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断を行っております。
取締役会の構成員の氏名は次のとおりであります。
代表取締役社長 野口哲也(議長)
代表取締役会長 田中俊彦
取締役 溝田吉倫、文田康博、田中邦裕(筆頭独立社外取締役)、嶋聡(独立社外取締役)
常勤監査等委員である取締役 轟幸夫(独立社外取締役)
監査等委員である取締役 石本忠次(独立社外取締役)、髙木明(独立社外取締役)
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、独立社外取締役3名(うち常勤監査等委員1名)により構成されており、監査等委員会規則に基づき、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役・取締役会の業務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。監査等委員会は、毎月1回開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査等委員監査会及び内部監査の内容を相互に共有しております。
監査等委員会の構成員の氏名は次のとおりであります。
常勤監査等委員である取締役 轟幸夫(独立社外取締役)
監査等委員である取締役 石本忠次(独立社外取締役)、髙木明(独立社外取締役)
c.独立社外取締役諮問委員会
当社の独立社外取締役諮問委員会は、独立社外取締役5名(うち監査等委員である取締役3名)により構成されており、独立社外取締役諮問委員会規則に基づき、役員の指名及び役員の報酬に関する事項、その他当社及びその子会社におけるコーポレート・ガバナンスに関する事項について審議を行い、取締役会に審議結果を報告するとともに、必要に応じて意見具申を行います。独立社外取締役諮問委員会は、毎月1回開催するほか、必要があるときは随時開催しており、取締役会機能の独立性・客観性と経営の透明性の確保及び説明責任の強化に寄与しております。
独立社外取締役諮問委員会の構成員の氏名は次のとおりであります。
取締役 田中邦裕(筆頭独立社外取締役)、嶋聡(独立社外取締役)
常勤監査等委員である取締役 轟幸夫(独立社外取締役)
監査等委員である取締役 石本忠次(独立社外取締役)、髙木明(独立社外取締役)
(当社のコーポレート・ガバナンスの体制)

③内部統制システムの整備の状況
当社では、「内部統制システムに関わる基本方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査担当者が内部監査を実施しております。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
さらに、反社会的勢力との関係遮断の基本方針を当社グループ取締役及び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持強化しております。
④リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づきリスク管理委員会を毎月開催し、その内容を四半期ごとに取締役会に報告しております。またその他、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに取締役会、監査等委員に当該事実を報告するとともに、リスク管理委員会を臨時対策本部に切り替え検討、協議する等、適切な対策を講じるよう定めております。
⑤当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社の「内部統制システムに関わる基本方針」に基づき、各社の事業内容、規模等に応じた内部統制体制を整備させるとともに、当社内部監査担当者による監査等を通じて各社内部統制システムの適正性をチェックし、必要に応じて改善等を指示することとしています。加えて、当社役員及び従業員を子会社取締役や監査役として派遣または兼任させることにより、業務の適正性を確保しています。
⑥取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は7名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧取締役及び監査等委員の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査等委員(取締役及び監査等委員であったものを含む。)の同法第423条第1項における賠償責任を法令の限度において、免除できる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮されることを目的とするものであります。
⑨責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。当該定めに基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で当該責任を限定する契約を締結しております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うとする旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、中間及び期末の剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の基本的な考え方としては、ユーザー、取引先、従業員、株主、地域社会等の各ステークホルダーとの信頼関係と共創による社会的課題の解決を前提とした継続的な企業価値向上を果たすための公明、公正なコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しております。そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると重視しております。
当社は、経営の効率性を確保するため、企業の成長による事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営及び責任体制の確立を図っております。また、経営の透明性を確保するため、監査等委員会による取締役会の経営監視機能の活性化、モニタリング機能の強化並びに法令、定款及び当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現に向けた施策を講じております。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、すべてのステークホルダーの利益に適う経営の健全性及び企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
なお、当社は2021年10月22日開催の第14期定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行しております。また、同日開催の臨時取締役会における決議に基づき、独立社外取締役が取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有を図ること及び役員の選解任、役員報酬、会社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等における公正性・妥当性を審議し経営の透明性の確保及び説明責任の向上を図ることを目的として、独立社外取締役5名で構成される任意の機関として「独立社外取締役諮問委員会」を設置しています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会、会計監査人を設置しております。監査等委員は、独立社外取締役3名で構成されており、それぞれの見識に基づいた助言及び専門的見地から業務執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能を果たしております。監査等委員である取締役が取締役会での議決権を有することにより監査・監督機能が強化され、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることができるものと判断し、現状のガバナンス体制を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役9名(うち5名は独立社外取締役)により構成されており、取締役会規則に基づき当社の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、毎月1回開催する定例取締役会のほか、随時必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営判断を行っております。
取締役会の構成員の氏名は次のとおりであります。
代表取締役社長 野口哲也(議長)
代表取締役会長 田中俊彦
取締役 溝田吉倫、文田康博、田中邦裕(筆頭独立社外取締役)、嶋聡(独立社外取締役)
常勤監査等委員である取締役 轟幸夫(独立社外取締役)
監査等委員である取締役 石本忠次(独立社外取締役)、髙木明(独立社外取締役)
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、独立社外取締役3名(うち常勤監査等委員1名)により構成されており、監査等委員会規則に基づき、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役・取締役会の業務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。監査等委員会は、毎月1回開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査等委員監査会及び内部監査の内容を相互に共有しております。
監査等委員会の構成員の氏名は次のとおりであります。
常勤監査等委員である取締役 轟幸夫(独立社外取締役)
監査等委員である取締役 石本忠次(独立社外取締役)、髙木明(独立社外取締役)
c.独立社外取締役諮問委員会
当社の独立社外取締役諮問委員会は、独立社外取締役5名(うち監査等委員である取締役3名)により構成されており、独立社外取締役諮問委員会規則に基づき、役員の指名及び役員の報酬に関する事項、その他当社及びその子会社におけるコーポレート・ガバナンスに関する事項について審議を行い、取締役会に審議結果を報告するとともに、必要に応じて意見具申を行います。独立社外取締役諮問委員会は、毎月1回開催するほか、必要があるときは随時開催しており、取締役会機能の独立性・客観性と経営の透明性の確保及び説明責任の強化に寄与しております。
独立社外取締役諮問委員会の構成員の氏名は次のとおりであります。
取締役 田中邦裕(筆頭独立社外取締役)、嶋聡(独立社外取締役)
常勤監査等委員である取締役 轟幸夫(独立社外取締役)
監査等委員である取締役 石本忠次(独立社外取締役)、髙木明(独立社外取締役)
(当社のコーポレート・ガバナンスの体制)

③内部統制システムの整備の状況
当社では、「内部統制システムに関わる基本方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査担当者が内部監査を実施しております。内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
さらに、反社会的勢力との関係遮断の基本方針を当社グループ取締役及び使用人に周知徹底するとともに、反社会的勢力への対応部署を設置し、警察等の外部機関との協力体制を維持強化しております。
④リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づきリスク管理委員会を毎月開催し、その内容を四半期ごとに取締役会に報告しております。またその他、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに取締役会、監査等委員に当該事実を報告するとともに、リスク管理委員会を臨時対策本部に切り替え検討、協議する等、適切な対策を講じるよう定めております。
⑤当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社の「内部統制システムに関わる基本方針」に基づき、各社の事業内容、規模等に応じた内部統制体制を整備させるとともに、当社内部監査担当者による監査等を通じて各社内部統制システムの適正性をチェックし、必要に応じて改善等を指示することとしています。加えて、当社役員及び従業員を子会社取締役や監査役として派遣または兼任させることにより、業務の適正性を確保しています。
⑥取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は7名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧取締役及び監査等委員の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査等委員(取締役及び監査等委員であったものを含む。)の同法第423条第1項における賠償責任を法令の限度において、免除できる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮されることを目的とするものであります。
⑨責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。当該定めに基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で当該責任を限定する契約を締結しております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うとする旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、中間及び期末の剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款に定めております。