有価証券報告書-第12期(2022/03/01-2023/02/28)
(会計方針の変更)
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、デジタルリスク事業のコンサルティング案件のうち、収益認識会計基準の第38項(3)の要件を満たす案件については、従来成果の確実性が認められるサービス提供の完了時に一括して収益を認識しておりましたが、当事業年度から、一定の期間にわたり充足される履行義務として、経過期間に応じて収益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は5,009千円増加し、売上原価は253千円減少し、「営業利益」、「経常利益」及び「税引前当期純利益」はそれぞれ5,262千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,166千円増加しております。
(2) 時価の算出に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、デジタルリスク事業のコンサルティング案件のうち、収益認識会計基準の第38項(3)の要件を満たす案件については、従来成果の確実性が認められるサービス提供の完了時に一括して収益を認識しておりましたが、当事業年度から、一定の期間にわたり充足される履行義務として、経過期間に応じて収益を認識するよう変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は5,009千円増加し、売上原価は253千円減少し、「営業利益」、「経常利益」及び「税引前当期純利益」はそれぞれ5,262千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,166千円増加しております。
(2) 時価の算出に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44―2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。