四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
(会計方針の変更)
(税金費用の計算方法の変更)
従来、税金費用につきましては、原則的な方法により計算しておりましたが、当社グループの四半期決算業務の一層の効率化を図るため、当第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
(税金費用の計算方法の変更)
従来、税金費用につきましては、原則的な方法により計算しておりましたが、当社グループの四半期決算業務の一層の効率化を図るため、当第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。