訂正有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役及び監査役の報酬は、業績連動の無い固定報酬のみで構成されており、報酬額については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。
取締役の報酬額は、役位、職責、在任年数および当社の業績等に考慮しながら、適正な水準とすることを基本方針としており、社外取締役を含めた取締役会で議論し、取締役会決議にもとづき一任された代表取締役社長が決定しております。
また、監査役の報酬額は、職務内容、役割分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額については、2016年3月30日開催の第15回定時株主総会において、年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)で使用人分給与は含まないと定められております。また、監査役の報酬限度額については、2006年3月30日開催の第5回定時株主総会において年額12百万円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.役員退職慰労金はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役及び監査役の報酬は、業績連動の無い固定報酬のみで構成されており、報酬額については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。
取締役の報酬額は、役位、職責、在任年数および当社の業績等に考慮しながら、適正な水準とすることを基本方針としており、社外取締役を含めた取締役会で議論し、取締役会決議にもとづき一任された代表取締役社長が決定しております。
また、監査役の報酬額は、職務内容、役割分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬限度額については、2016年3月30日開催の第15回定時株主総会において、年額250百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)で使用人分給与は含まないと定められております。また、監査役の報酬限度額については、2006年3月30日開催の第5回定時株主総会において年額12百万円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 132,900 | 132,900 | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,360 | 6,360 | ― | 1 |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | ― | 1 |
| 社外監査役 | 3,000 | 3,000 | ― | 2 |
(注) 1.報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.役員退職慰労金はありません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。