有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成され、全て社外取締役であります。取締役会に監査等委員である取締役が出席するほか、重要な社内会議などの関与を可能としており、経営に関する監視機能を果たしております。また、原則として月1回開催する監査等委員会において、情報共有を図るとともに意見交換を行っております。
このほか、内部監査担当者と監査等委員である取締役及び会計監査人は必要に応じて、意見交換を行い、連携を図ってまいります。
当事業年度において当社は監査役会を月1回及び監査等委員会設置会社移行後の監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査の基本方針・年度計画策定、会計監査人の報酬額、取締役会付議事項等があり、それらについて協議の上、決議・同意等を行っております。
また監査等委員である取締役の長谷川正和氏は、リスク管理委員会に陪席として出席し、助言・提言を行っております。
なお、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的にミーティングを開催することによって情報交換を行い、連携を密にすることによって的確な監査体制の維持にも注力しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、専任の内部監査人は置いておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者3名が自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように内部監査を実施しております。内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た上で、内部監査を全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役に報告する体制となっております。内部監査については、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、法令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、以て経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的として実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
清水 栄一
南山 智昭
d.業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
会計士試験合格者 2名
その他 16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定及び評価に関しましては、下記の重要な点などを勘案し決定いたします。
1)会計監査人の品質管理体制等の適正性
2)監査チームの独立性及び監査計画並びに監査遂行体制の適切性
3)上記計画に対応する監査報酬の妥当性
4)監査役、経営者それぞれとのコミュニケーション等の適切性
5)グループ監査の相当性
6)監査遂行状況の適切性
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行における上記1)~6)の重要な点において、当社「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に違う事実は認識されず、それら評価を総合的に勘案した結果、有効かつ適正な監査が引き続き遂行されるものと判断されております。
なお、当社の会計監査人の解任及び不再任の決定の方針は以下の通りです。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積りの相当性等について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成され、全て社外取締役であります。取締役会に監査等委員である取締役が出席するほか、重要な社内会議などの関与を可能としており、経営に関する監視機能を果たしております。また、原則として月1回開催する監査等委員会において、情報共有を図るとともに意見交換を行っております。
このほか、内部監査担当者と監査等委員である取締役及び会計監査人は必要に応じて、意見交換を行い、連携を図ってまいります。
当事業年度において当社は監査役会を月1回及び監査等委員会設置会社移行後の監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査役 | 水谷 利明 | 監査等委員会設置会社に移行前の 監査役会 (2019年4月~6月) 3回 | 3回 |
| 監査役 | 小山 貴子 (戸籍名:大庭 貴子) | 3回 | |
| 監査役 | 今津 康輝 | 3回 | |
| 取締役(監査等委員) | 長谷川 正和 | 監査等委員会設置会社移行後の 監査等委員会 (2019年7月~2020年3月) 10回 | 10回 |
| 取締役(監査等委員) | 倉田 宏昌 | 10回 | |
| 取締役(監査等委員) | 川村 宜主 | 10回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査の基本方針・年度計画策定、会計監査人の報酬額、取締役会付議事項等があり、それらについて協議の上、決議・同意等を行っております。
また監査等委員である取締役の長谷川正和氏は、リスク管理委員会に陪席として出席し、助言・提言を行っております。
なお、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的にミーティングを開催することによって情報交換を行い、連携を密にすることによって的確な監査体制の維持にも注力しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、専任の内部監査人は置いておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者3名が自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように内部監査を実施しております。内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た上で、内部監査を全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役に報告する体制となっております。内部監査については、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、法令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、以て経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的として実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
清水 栄一
南山 智昭
d.業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
会計士試験合格者 2名
その他 16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定及び評価に関しましては、下記の重要な点などを勘案し決定いたします。
1)会計監査人の品質管理体制等の適正性
2)監査チームの独立性及び監査計画並びに監査遂行体制の適切性
3)上記計画に対応する監査報酬の妥当性
4)監査役、経営者それぞれとのコミュニケーション等の適切性
5)グループ監査の相当性
6)監査遂行状況の適切性
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行における上記1)~6)の重要な点において、当社「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に違う事実は認識されず、それら評価を総合的に勘案した結果、有効かつ適正な監査が引き続き遂行されるものと判断されております。
なお、当社の会計監査人の解任及び不再任の決定の方針は以下の通りです。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | ― | 33,560 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 20,000 | ― | 33,560 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積りの相当性等について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。