有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めた規程はありません。
当社の取締役の報酬の額は、取締役(監査等委員でない取締役)及び監査等委員である取締役の報酬総額の限度額をそれぞれ株主総会において決議いただいております。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である各取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会にて協議の上決定しております。
なお、2019年6月21日開催の第19回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年50,000株を上限として譲渡制限株式を付与する報酬制度を導入することを決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めた規程はありません。
当社の取締役の報酬の額は、取締役(監査等委員でない取締役)及び監査等委員である取締役の報酬総額の限度額をそれぞれ株主総会において決議いただいております。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である各取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会にて協議の上決定しております。
なお、2019年6月21日開催の第19回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年50,000株を上限として譲渡制限株式を付与する報酬制度を導入することを決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストック・オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 54,588 | 54,588 | ― | ― | ― | 4 |
| 社外取締役 | 8,190 | 8,190 | ― | ― | ― | 3 |
| 社外監査役 | 2,100 | 2,100 | ― | ― | ― | 3 |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。