有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役の報酬限度額につきましては、2015年3月26日開催の第7回定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額につきましては、2015年3月26日開催の第7回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、員数は定款において、取締役は8名以内、監査役は5名以内と定めております。
各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、会社の業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定し、監査役については監査役会により決定しております。
当事業年度の取締役の報酬については、2020年3月30日開催の取締役会において代表取締役に一任する旨を決議しております。監査役の報酬については、報酬限度額の範囲内において監査役会で協議し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役の報酬限度額につきましては、2015年3月26日開催の第7回定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額につきましては、2015年3月26日開催の第7回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、員数は定款において、取締役は8名以内、監査役は5名以内と定めております。
各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、会社の業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定し、監査役については監査役会により決定しております。
当事業年度の取締役の報酬については、2020年3月30日開催の取締役会において代表取締役に一任する旨を決議しております。監査役の報酬については、報酬限度額の範囲内において監査役会で協議し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 28,098 | 28,098 | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 15,440 | 15,440 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。