有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、取締役会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、その協議及び審議にて決定しております。また、監査役の報酬については、監査役会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、その協議及び審議にて決定しております。
当社は、2016年6月28日開催の第17回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額2億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は5名以内とする。提出日現在の取締役の員数は5名。)、監査役の報酬限度額は年額1千万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。提出日現在の監査役の員数は3名。)とそれぞれ決議しております。
なお、当事業年度の役員報酬の決定過程に関する取締役会の活動内容は、以下のとおりであります。
・2021年6月26日 取締役会(株主総会後開催) 役員報酬決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載を省略しております。
2.業績連動報酬及び退職慰労金について該当事項がありませんので記載を省略しております。
3.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なものは該当事項がありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、取締役会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、その協議及び審議にて決定しております。また、監査役の報酬については、監査役会が株主総会で決議された報酬総額の限度内において決定する権限を有しており、その協議及び審議にて決定しております。
当社は、2016年6月28日開催の第17回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額2億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は5名以内とする。提出日現在の取締役の員数は5名。)、監査役の報酬限度額は年額1千万円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。提出日現在の監査役の員数は3名。)とそれぞれ決議しております。
なお、当事業年度の役員報酬の決定過程に関する取締役会の活動内容は、以下のとおりであります。
・2021年6月26日 取締役会(株主総会後開催) 役員報酬決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 99,600 | 99,600 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - |
| 社外役員 | 17,200 | 17,200 | 5 |
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載を省略しております。
2.業績連動報酬及び退職慰労金について該当事項がありませんので記載を省略しております。
3.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なものは該当事項がありません。