有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、提出会社においては、2017年1月26日付株式分割(1株につき3株の割合)、2017年10月1日付株式分割(1株につき2株)、2018年7月28日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件については、以下の通りであります。
新株予約権者は、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役又は従業員のいずれの地位をも喪失したときは、権利を行使することができない。ただし、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。
3.新株予約権の行使の条件については、以下の通りであります。
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について注4.「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②権利者は、権利行使時まで継続して、同社又は同社の子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は使用人の地位にあることを要するものとし、これらのいずれの地位も喪失した場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③権利者に定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合又は法令に違反する重大な行為があった場合等の新株予約権の発行の目的上、権利行使を認めることが相当でないと会社が判断する事由が生じた場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
⑤本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でなくなった場合は、取締役の決定)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でなくなった場合は、取締役の決定)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 権利者が、会社又は子会社の取締役、執行役又は使用人のいずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 会社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合
③ 会社以外の会社の役職員に就任した場合(但し、会社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)
④ 権利者が会社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
⑤ 権利者が死亡した場合
⑥ 権利者が本契約の定めに違背した場合
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注)株式数に換算して記載しております。なお、提出会社においては、2017年1月26日付株式分割(1株につき3株の割合)、2017年10月1日付株式分割(1株につき2株)、2018年7月28日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)提出会社においては、2017年1月26日付で普通株式1株につき3株の割合、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合、2018年7月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、権利行使価格、行使時平均株価、付与日における公正な評価単価が調整されております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点においては、当社及び連結子会社株式は非上場であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、本源的価値を算定する基礎となる当社及び連結子会社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法、修正純資産法及び類似会社法により算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)提出会社
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 8百万円
②当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -百万円
(2)連結子会社(ContractS株式会社)
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -百万円
②当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -百万円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回ストック・オプション | 第4回ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 連結子会社 (ContractS株式会社) |
| 決議年月日 | 2015年3月30日 | 2022年12月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 19名 | 同社従業員 27名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 318,000株 | 普通株式 6,372株 |
| 付与日 | 2015年3月31日 | 2022年12月15日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年3月31日 至 2025年3月30日 | 自 2024年12月15日 至 2032年11月28日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、提出会社においては、2017年1月26日付株式分割(1株につき3株の割合)、2017年10月1日付株式分割(1株につき2株)、2018年7月28日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件については、以下の通りであります。
新株予約権者は、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役又は従業員のいずれの地位をも喪失したときは、権利を行使することができない。ただし、当社、当社親会社及び当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。
3.新株予約権の行使の条件については、以下の通りであります。
①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について注4.「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
②権利者は、権利行使時まで継続して、同社又は同社の子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役、執行役又は使用人の地位にあることを要するものとし、これらのいずれの地位も喪失した場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
③権利者に定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合又は法令に違反する重大な行為があった場合等の新株予約権の発行の目的上、権利行使を認めることが相当でないと会社が判断する事由が生じた場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
⑤本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でなくなった場合は、取締役の決定)により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でなくなった場合は、取締役の決定)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 権利者が、会社又は子会社の取締役、執行役又は使用人のいずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁固刑以上の刑に処せられた場合
② 会社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合
③ 会社以外の会社の役職員に就任した場合(但し、会社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)
④ 権利者が会社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
⑤ 権利者が死亡した場合
⑥ 権利者が本契約の定めに違背した場合
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第3回 ストック・オプション | 第4回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 連結子会社 (ContractS株式会社) |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | 6,372 |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | 6,372 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 (注) | 28,800 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 (注) | 28,800 | - |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、提出会社においては、2017年1月26日付株式分割(1株につき3株の割合)、2017年10月1日付株式分割(1株につき2株)、2018年7月28日付株式分割(1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第3回 ストック・オプション | 第4回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 連結子会社 (ContractS株式会社) |
| 権利行使価格 (円) | 18 | 4,953 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
(注)提出会社においては、2017年1月26日付で普通株式1株につき3株の割合、2017年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合、2018年7月28日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、権利行使価格、行使時平均株価、付与日における公正な評価単価が調整されております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与時点においては、当社及び連結子会社株式は非上場であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、本源的価値を算定する基礎となる当社及び連結子会社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法、修正純資産法及び類似会社法により算定した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)提出会社
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 8百万円
②当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -百万円
(2)連結子会社(ContractS株式会社)
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額 -百万円
②当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -百万円