有価証券報告書-第56期(2022/11/01-2023/10/31)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2023年12月14日開催の当社取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2024年1月30日開催の当社第56回定時株主総会において承認決議されました。
1.本制度導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び監査役(以下、「対象役員」という。)に対し、取締役は当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査役は当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象役員に対し、当社取締役会決議及び当社の監査役の協議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として、金銭報酬債権を支給し、各対象役員は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることになります。
当社の取締役の報酬等の額は、2003年1月29日開催の当社定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)、当社の監査役の報酬等の額は、2014年1月29日開催の当社定時株主総会において年額24百万円以内とご承認をいただいており、本制度は、現行の取締役及び監査役の報酬等の額の範囲内にて、対象役員に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を設定することになります。
譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日までの直近1ヶ月間における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)の単純平均値を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。なお、対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締役会決議または監査役の協議により決定いたします。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象役員に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役については 20,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえて相当と考える金額として年間10,000千円以内を、当社の監査役については 4,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえて相当と考える金額として年間2,000千円以内を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限といたします。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象役員との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び監査役のいずれの地位からも退任する日までの期間とすること。
② 対象役員は、譲渡制限期間において、割り当てられた譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないこと。
③ 組織再編、正当と認められない理由による退任、その他一定の事由が生じた場合には、当社が本割当株式を無償で取得すること。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2023年12月14日開催の当社取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案は2024年1月30日開催の当社第56回定時株主総会において承認決議されました。
1.本制度導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び監査役(以下、「対象役員」という。)に対し、取締役は当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査役は当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持を図るインセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象役員に対し、当社取締役会決議及び当社の監査役の協議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として、金銭報酬債権を支給し、各対象役員は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることになります。
当社の取締役の報酬等の額は、2003年1月29日開催の当社定時株主総会において年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)、当社の監査役の報酬等の額は、2014年1月29日開催の当社定時株主総会において年額24百万円以内とご承認をいただいており、本制度は、現行の取締役及び監査役の報酬等の額の範囲内にて、対象役員に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を設定することになります。
譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日までの直近1ヶ月間における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)の単純平均値を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。なお、対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締役会決議または監査役の協議により決定いたします。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象役員に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役については 20,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえて相当と考える金額として年間10,000千円以内を、当社の監査役については 4,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえて相当と考える金額として年間2,000千円以内を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限といたします。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象役員との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。
① 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び監査役のいずれの地位からも退任する日までの期間とすること。
② 対象役員は、譲渡制限期間において、割り当てられた譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないこと。
③ 組織再編、正当と認められない理由による退任、その他一定の事由が生じた場合には、当社が本割当株式を無償で取得すること。