四半期報告書-第6期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(重要な後発事象)
当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関し、下記のとおり決議いたしました。
1.株式分割の目的
株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2019年11月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。
(2) 分割により増加する株式数(2019年10月31日現在)
(注) 2019年10月31日時点の発行済株式総数に基づく株式数であり、新株予約権の行使等により株式分割の基準
日までの間に増加する可能性があります。
(3) 株式分割の日程
(4) 新株予約権行使価額の調整
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ次のとおりであります。
(6) その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1) 変更の理由
上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2019年12月1日をもっ
て当社定款の一部を変更いたします。
① 株式分割の割合を勘案し、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第6条を変更いたしま
す。
② 第6条の変更の効力発生日を定めるため、附則第1条を新設いたします。
(2) 定款変更の内容
(下線は変更箇所を示します。)
当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関し、下記のとおり決議いたしました。
1.株式分割の目的
株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2019年11月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。
(2) 分割により増加する株式数(2019年10月31日現在)
| 株式分割前の発行済株式総数 | 5,733,200株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | 5,733,200株 |
| 株式分割後の発行済株式総数 | 11,466,400株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 | 36,000,000株 |
(注) 2019年10月31日時点の発行済株式総数に基づく株式数であり、新株予約権の行使等により株式分割の基準
日までの間に増加する可能性があります。
(3) 株式分割の日程
| 基準日公告日 | 2019年11月13日 |
| 基準日 | 2019年11月30日 |
| 効力発生日 | 2019年12月1日 |
(4) 新株予約権行使価額の調整
| 調整前権利行使価額 | 調整後権利行使価額 | |
| 第2回新株予約権 | 188円 | 94円 |
| 第3回新株予約権 | 200円 | 100円 |
| 第4回新株予約権 | 500円 | 250円 |
| 第5回新株予約権 | 1円 | 1円 |
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ次のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 27円33銭 | 24円97銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 26円54銭 | 24円43銭 |
(6) その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
3.株式分割に伴う定款の一部変更
(1) 変更の理由
上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2019年12月1日をもっ
て当社定款の一部を変更いたします。
① 株式分割の割合を勘案し、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第6条を変更いたしま
す。
② 第6条の変更の効力発生日を定めるため、附則第1条を新設いたします。
(2) 定款変更の内容
(下線は変更箇所を示します。)
| 現行定款 | 変更後定款 |
| (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 18,000,000株とする。 | (発行可能株式総数) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 36,000,000株とする。 |
| (新設) | 附則 第 1 条 第6条の変更の効力発生日は、令和元年12月1日とする。なお、本条は、効力発生日をもって これを削除する。 |