四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年9月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対し公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
新株予約権の発行要綱
1.新株予約権の数
600個
2.新株予約権と引き換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は500円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2020年9月28日から2030年9月27日までとする。
(4)新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の割当日
2020年9月28日
5.申込期日
2020年9月25日
6.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2020年9月28日
7.新株予約権の割当を受ける者及び数
当社取締役 4名 600個(60,000株)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2020年9月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対し公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
新株予約権の発行要綱
1.新株予約権の数
600個
2.新株予約権と引き換えに払い込む金銭
本新株予約権1個当たりの発行価額は500円とする。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(2)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
(3)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2020年9月28日から2030年9月27日までとする。
(4)新株予約権の行使の条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.新株予約権の割当日
2020年9月28日
5.申込期日
2020年9月25日
6.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2020年9月28日
7.新株予約権の割当を受ける者及び数
当社取締役 4名 600個(60,000株)