有価証券報告書-第46期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 未成工事支出金
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 販売用不動産
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3) 材料貯蔵品
総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10年~35年
構築物 10年~20年
工具器具・備品 5年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間5年に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過去の完成工事に係る補償費等の実績を基準として算定した将来の補償見込額を計上しております。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
工事完成基準を適用しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 未成工事支出金
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 販売用不動産
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3) 材料貯蔵品
総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10年~35年
構築物 10年~20年
工具器具・備品 5年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間5年に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過去の完成工事に係る補償費等の実績を基準として算定した将来の補償見込額を計上しております。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
工事完成基準を適用しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。