訂正有価証券報告書-第71期(2023/03/01-2024/02/29)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。基本報酬は、役員報酬内規に基づき、取締役の個人別の報酬等については取締役会にて決定し、固定報酬として毎月金銭により支給するものとしております。監査役の個人別の報酬等については監査役の協議によって、その全員の同意を得てこれを定め、固定報酬として毎月金銭により支給するものとしております。社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみを支給しており、賞与並びに株式報酬は支給しておりません。監査役の報酬は、監査を適切に行うための独立した立場であることから、固定報酬のみ支給としており、賞与並びに株式報酬は支給しておりません。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容)
役員の報酬等の額に関しては、取締役の報酬限度額は、2016年5月27日開催の第63回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1990年5月9日開催の第37回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象の役員は、取締役6名、監査役3名であります。
また、取締役の役員報酬限度額である年額300百万円のほか社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬限度額は年額50百万円としており、2020年5月28日開催の第67回定時株主総会において決議されております。
(業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む))
a.賞与(業績連動報酬)
賞与については、報酬総額の限度内で、業績指標である連結営業利益額に加えて、経営課題への取り組みの成果を総合的に評価し、職位ごとに定める基準支給係数を乗じたものに加算減算を加え、取締役会で決定し、毎年一定の時期に支給するものとしております。
連結営業利益を指標として選択した理由は、本業の収益を示す財務数値であり、当該年度における各取締役の実績及び業績への貢献度が最も反映されるためであります。その実績は300百万円であります。
b.株式報酬(非金銭報酬)
「譲渡制限付株式報酬規程」に基づいて、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として導入しております。具体的には、当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、取締役会で決定された数の当社普通株式を、毎年一定の時期に付与出来るものとしております。
譲渡制限期間は、株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、株式交付日から当社取締役等を退任する日までの期間としております。なお、2020年5月28日開催の第67回定時株主総会において、50百万円を上限として、報酬限度額とは別枠で決議しております。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定するものとしております。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとしております。
(金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
当社は、中長期視点で経営に取り組むことが重要であるとの考えから、基本報酬の水準の安定性を重視しており、このことを基本方針としつつ、単年度業績の向上及び株主利益の追求にも配慮し、基本報酬、賞与、株式報酬の構成割合を考えております。取締役の基本報酬に対する賞与及び株式報酬の構成比は、それぞれ最大5割程度、及び最大3割程度となるよう設計しております。
(役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2023年5月26日開催の取締役会で、第63回定時株主総会の決議により承認を受けた取締役の報酬等の額の範囲内で、取締役の個人別の報酬について決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬等には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.期末日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬の内訳は、譲渡制限付株式報酬15,761千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。基本報酬は、役員報酬内規に基づき、取締役の個人別の報酬等については取締役会にて決定し、固定報酬として毎月金銭により支給するものとしております。監査役の個人別の報酬等については監査役の協議によって、その全員の同意を得てこれを定め、固定報酬として毎月金銭により支給するものとしております。社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみを支給しており、賞与並びに株式報酬は支給しておりません。監査役の報酬は、監査を適切に行うための独立した立場であることから、固定報酬のみ支給としており、賞与並びに株式報酬は支給しておりません。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容)
役員の報酬等の額に関しては、取締役の報酬限度額は、2016年5月27日開催の第63回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1990年5月9日開催の第37回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象の役員は、取締役6名、監査役3名であります。
また、取締役の役員報酬限度額である年額300百万円のほか社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬限度額は年額50百万円としており、2020年5月28日開催の第67回定時株主総会において決議されております。
(業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む))
a.賞与(業績連動報酬)
賞与については、報酬総額の限度内で、業績指標である連結営業利益額に加えて、経営課題への取り組みの成果を総合的に評価し、職位ごとに定める基準支給係数を乗じたものに加算減算を加え、取締役会で決定し、毎年一定の時期に支給するものとしております。
連結営業利益を指標として選択した理由は、本業の収益を示す財務数値であり、当該年度における各取締役の実績及び業績への貢献度が最も反映されるためであります。その実績は300百万円であります。
b.株式報酬(非金銭報酬)
「譲渡制限付株式報酬規程」に基づいて、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として導入しております。具体的には、当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、取締役会で決定された数の当社普通株式を、毎年一定の時期に付与出来るものとしております。
譲渡制限期間は、株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、株式交付日から当社取締役等を退任する日までの期間としております。なお、2020年5月28日開催の第67回定時株主総会において、50百万円を上限として、報酬限度額とは別枠で決議しております。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定するものとしております。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結するものとしております。
(金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
当社は、中長期視点で経営に取り組むことが重要であるとの考えから、基本報酬の水準の安定性を重視しており、このことを基本方針としつつ、単年度業績の向上及び株主利益の追求にも配慮し、基本報酬、賞与、株式報酬の構成割合を考えております。取締役の基本報酬に対する賞与及び株式報酬の構成比は、それぞれ最大5割程度、及び最大3割程度となるよう設計しております。
(役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2023年5月26日開催の取締役会で、第63回定時株主総会の決議により承認を受けた取締役の報酬等の額の範囲内で、取締役の個人別の報酬について決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 107,681 | 91,920 | - | 15,761 | 15,761 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 5,850 | 5,850 | - | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 7,128 | 7,128 | - | - | - | 3 |
(注)1.上記報酬等には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.期末日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬の内訳は、譲渡制限付株式報酬15,761千円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。