有価証券報告書-第17期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成25年12月2日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、無償割当の比率は、以下の算式により決定するものとする。
2.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,749円にて有償発行しております。
3.当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る金額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。(「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。)
4.行使期間の開始日が銀行休業日にあたる場合には、その翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が銀行休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
5.合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の本新株予約権の取扱いに関する事項
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合であって、行使価額を調整する必要があるときは、当社は、乙が必要と認める行使価額の調整を行わなければならない。
また、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、当社は本新株予約権に係る当社の義務を当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下「完全親会社」という)へ承継させる。
この場合、当社は当該株式交換に係る株式交換契約書または当該株式移転に係る株主総会決議において、以下①から⑦の通り定める方針を採るものとする。
① 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式。
② 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継される新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
承継前における金額と同額。
④ 承継される新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に同じ。
⑤ 承継される新株予約権を行使するための条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥ 完全親会社が承継される新株予約権を消却することができる事由及びその条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑦ 承継される新株予約権の譲渡制限の有無
承継される新株予約権の譲渡に際しては、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成28年12月21日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
② 平成25年12月2日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、無償割当の比率は、以下の算式により決定するものとする。
また、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲内で必要な株式数の調整を行うものとする。
2.当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る金額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。(「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。)
3.行使期間の開始日が銀行休業日にあたる場合には、その翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が銀行休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
4.合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の本新株予約権の取扱いに関する事項
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合であって、行使価額を調整する必要があるときは、当社は、乙が必要と認める行使価額の調整を行わなければならない。
また、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、当社は本新株予約権に係る当社の義務を当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下「完全親会社」という)へ承継させる。
この場合、当社は当該株式交換に係る株式交換契約書または当該株式移転に係る株主総会決議において、以下①から⑦の通り定める方針を採るものとする。
① 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式。
② 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継される新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
承継前における金額と同額。
④ 承継される新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に同じ。
⑤ 承継される新株予約権を行使するための条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥ 完全親会社が承継される新株予約権を消却することができる事由及びその条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑦ 承継される新株予約権の譲渡制限の有無
承継される新株予約権の譲渡に際しては、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年12月21日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
③ 平成26年3月25日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、無償割当の比率は、以下の算式により決定するものとする。
また、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲内で必要な株式数の調整を行うものとする。
2.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,749円にて有償発行しております。
3.当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る金額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。(「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。)
4.行使期間の開始日が銀行休業日にあたる場合には、その翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が銀行休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
5.合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の本新株予約権の取扱いに関する事項
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合であって、行使価額を調整する必要があるときは、当社は、乙が必要と認める行使価額の調整を行わなければならない。
また、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、当社は本新株予約権に係る当社の義務を当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下「完全親会社」という)へ承継させる。
この場合、当社は当該株式交換に係る株式交換契約書または当該株式移転に係る株主総会決議において、以下①から⑦の通り定める方針を採るものとする。
① 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式。
② 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継される新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
承継前における金額と同額。
④ 承継される新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に同じ。
⑤ 承継される新株予約権を行使するための条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥ 完全親会社が承継される新株予約権を消却することができる事由及びその条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑦ 承継される新株予約権の譲渡制限の有無
承継される新株予約権の譲渡に際しては、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成28年12月21日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
① 平成25年12月2日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 45(注)1,2 | ─ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,000(注)1,6 | ─ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 23(注)3,6 | ─ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月1日から 平成32年7月31日まで (注)4 | ─ |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 27 資本組入額 14(注)6 | ─ |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権者は、権利行使時において当社の役員、従業員若しくは子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 | ─ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | ─ |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・無償割当または併合の比率 |
なお、無償割当の比率は、以下の算式により決定するものとする。
| 無償割当の比率 | = | 無償割当前発行済株式総数 (ただし、当該時点で当社が保有する普通株式を除く。) |
| 無償割当後発行済株式総数 (ただし、当該時点で当社が保有する普通株式を除く。) |
2.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,749円にて有償発行しております。
3.当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・無償割当または併合の比率 |
また、当社が時価を下回る金額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。(「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。)
| 調整後行使価格 | = | 既発行株式数 × 調整前払込金額 + 新発行(処分)株式数 × 1株当たり発行価額 |
| 既発行株式数 + 新発行(処分)株式数 |
4.行使期間の開始日が銀行休業日にあたる場合には、その翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が銀行休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
5.合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の本新株予約権の取扱いに関する事項
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合であって、行使価額を調整する必要があるときは、当社は、乙が必要と認める行使価額の調整を行わなければならない。
また、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、当社は本新株予約権に係る当社の義務を当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下「完全親会社」という)へ承継させる。
この場合、当社は当該株式交換に係る株式交換契約書または当該株式移転に係る株主総会決議において、以下①から⑦の通り定める方針を採るものとする。
① 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式。
② 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継される新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
承継前における金額と同額。
④ 承継される新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に同じ。
⑤ 承継される新株予約権を行使するための条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥ 完全親会社が承継される新株予約権を消却することができる事由及びその条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑦ 承継される新株予約権の譲渡制限の有無
承継される新株予約権の譲渡に際しては、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成28年12月21日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
② 平成25年12月2日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 10(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000(注)1,5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 23(注)2,5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月3日から 平成35年12月2日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 23 資本組入額 12(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権者は、権利行使時において当社の役員、従業員若しくは子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・無償割当または併合の比率 |
なお、無償割当の比率は、以下の算式により決定するものとする。
| 無償割当の比率 | = | 無償割当前発行済株式総数 (ただし、当該時点で当社が保有する普通株式を除く。) |
| 無償割当後発行済株式総数 (ただし、当該時点で当社が保有する普通株式を除く。) |
また、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲内で必要な株式数の調整を行うものとする。
2.当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・無償割当または併合の比率 |
また、当社が時価を下回る金額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。(「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。)
| 調整後行使価格 | = | 既発行株式数 × 調整前払込金額 + 新発行(処分)株式数 × 1株当たり発行価額 |
| 既発行株式数 + 新発行(処分)株式数 |
3.行使期間の開始日が銀行休業日にあたる場合には、その翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が銀行休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
4.合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の本新株予約権の取扱いに関する事項
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合であって、行使価額を調整する必要があるときは、当社は、乙が必要と認める行使価額の調整を行わなければならない。
また、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、当社は本新株予約権に係る当社の義務を当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下「完全親会社」という)へ承継させる。
この場合、当社は当該株式交換に係る株式交換契約書または当該株式移転に係る株主総会決議において、以下①から⑦の通り定める方針を採るものとする。
① 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式。
② 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継される新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
承継前における金額と同額。
④ 承継される新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に同じ。
⑤ 承継される新株予約権を行使するための条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥ 完全親会社が承継される新株予約権を消却することができる事由及びその条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑦ 承継される新株予約権の譲渡制限の有無
承継される新株予約権の譲渡に際しては、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.平成28年12月21日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。
③ 平成26年3月25日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 15(注)1,2 | ─ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 (注)1,6 | ─ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 23(注)3,6 | ─ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月1日から 平成32年7月31日まで (注)4 | ─ |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 27 資本組入額 14(注)6 | ─ |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権者は、権利行使時において当社の役員、従業員若しくは子会社の役員、従業員の地位にあることを要する。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 | ─ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ─ |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | ─ |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・無償割当または併合の比率 |
なお、無償割当の比率は、以下の算式により決定するものとする。
| 無償割当の比率 | = | 無償割当前発行済株式総数 (ただし、当該時点で当社が保有する普通株式を除く。) |
| 無償割当後発行済株式総数 (ただし、当該時点で当社が保有する普通株式を除く。) |
また、その他やむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲内で必要な株式数の調整を行うものとする。
2.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,749円にて有償発行しております。
3.当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・無償割当または併合の比率 |
また、当社が時価を下回る金額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。(「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有する当社の普通株式の数は含まないものとする。)
| 調整後行使価格 | = | 既発行株式数 × 調整前払込金額 + 新発行(処分)株式数 × 1株当たり発行価額 |
| 既発行株式数 + 新発行(処分)株式数 |
4.行使期間の開始日が銀行休業日にあたる場合には、その翌営業日を開始日とし、また、行使期間の最終日が銀行休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。
5.合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の本新株予約権の取扱いに関する事項
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合であって、行使価額を調整する必要があるときは、当社は、乙が必要と認める行使価額の調整を行わなければならない。
また、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行うときは、当社は本新株予約権に係る当社の義務を当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社(以下「完全親会社」という)へ承継させる。
この場合、当社は当該株式交換に係る株式交換契約書または当該株式移転に係る株主総会決議において、以下①から⑦の通り定める方針を採るものとする。
① 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式。
② 承継される新株予約権の目的となる完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整するものとし、調整後1株未満の端数は切り捨てる。
③ 承継される新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
承継前における金額と同額。
④ 承継される新株予約権を行使することができる期間
承継前における権利行使期間に同じ。
⑤ 承継される新株予約権を行使するための条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑥ 完全親会社が承継される新株予約権を消却することができる事由及びその条件
原則として承継前における権利行使の条件と同じとし、詳細については株式交換または株式移転の際に当社の取締役会において定めるものとする。
⑦ 承継される新株予約権の譲渡制限の有無
承継される新株予約権の譲渡に際しては、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成28年12月21日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。