有価証券報告書-第63期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を促進する報酬体系とすることを基本方針とします。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責、従業員とのバランス及び他社の報酬水準等を踏まえ、適正な水準とします。具体的には、取締役の報酬は、役位に応じて前期の業績を勘案して決定する基本報酬(金銭報酬)と、譲渡制限付株式による株式報酬(非金銭報酬)により構成します。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬(金銭報酬)のみを支給します。
ロ 基本報酬(金銭報酬)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責及び在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保しつつ、職責及び成果を反映して総合的に決定します。
ハ 株式報酬(非金銭報酬)
株式報酬は、譲渡制限付株式とし、その付与のために支給する報酬は金銭債権とします。金銭債権は、原則として、毎事業年度支給します。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価に基づき原案を作成します。取締役会は、原案に対する指名報酬委員会の答申を踏まえ、決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2026年3月31日をもって退任した取締役(社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に権限を有するもの
個別の報酬額については、代表取締役社長 村木雄哉が、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価に基づき原案を作成しております。委任理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。取締役会は、原案に対する指名報酬委員会の答申を踏まえ、個別の報酬額を決定しております。
(取締役報酬限度額)
提出日(2026年9月24日)現在、当社の取締役(監査等委員を除く)に対する報酬額は、2016年3月28日開催の臨時株主総会における決議により年額150百万円以内、取締役(監査等委員)に対する報酬額は、2024年9月26日開催の第61回定時株主総会の決議により年額40百万円以内と定められております。
なお上記とは別枠にて取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額について、2018年9月27日開催の第55回定時株主総会における決議により、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して年額45百万円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に対して年額6百万円以内と定められております。
当社は、2026年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役の報酬額改定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役(監査等委員を除く)に対する報酬額は年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)となる予定です。また、当該金銭報酬とは別枠で、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)として、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額の上限を年額90百万円以内、交付する当社普通株式の総数の上限を年39,000株以内となる予定です。
(指名報酬委員会の構成)
指名報酬委員会(2018年7月設置)は、取締役会の決議により社外取締役2名を含む5名の役員で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。
⑥当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の役員報酬等の決定に係る指名報酬委員会は、2025年7月に2回開催され、全委員が出席しております。指名報酬委員会のうち、当事業年度の役員報酬等の額の決定過程に係る審議としては、報酬内容の決定に関する事項について審議しております。またその審議内容は、2025年9月開催の取締役会に答申され、それぞれの取締役会ではその答申内容を踏まえた議論や検討に基づき、当事業年度の役員報酬等の額を決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を促進する報酬体系とすることを基本方針とします。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責、従業員とのバランス及び他社の報酬水準等を踏まえ、適正な水準とします。具体的には、取締役の報酬は、役位に応じて前期の業績を勘案して決定する基本報酬(金銭報酬)と、譲渡制限付株式による株式報酬(非金銭報酬)により構成します。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬(金銭報酬)のみを支給します。
ロ 基本報酬(金銭報酬)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責及び在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保しつつ、職責及び成果を反映して総合的に決定します。
ハ 株式報酬(非金銭報酬)
株式報酬は、譲渡制限付株式とし、その付与のために支給する報酬は金銭債権とします。金銭債権は、原則として、毎事業年度支給します。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価に基づき原案を作成します。取締役会は、原案に対する指名報酬委員会の答申を踏まえ、決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) | 94 | 92 | - | 2 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | 2 |
(注)上記には、2026年3月31日をもって退任した取締役(社外取締役を除く。)1名を含んでおります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に権限を有するもの
個別の報酬額については、代表取締役社長 村木雄哉が、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価に基づき原案を作成しております。委任理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。取締役会は、原案に対する指名報酬委員会の答申を踏まえ、個別の報酬額を決定しております。
(取締役報酬限度額)
提出日(2026年9月24日)現在、当社の取締役(監査等委員を除く)に対する報酬額は、2016年3月28日開催の臨時株主総会における決議により年額150百万円以内、取締役(監査等委員)に対する報酬額は、2024年9月26日開催の第61回定時株主総会の決議により年額40百万円以内と定められております。
なお上記とは別枠にて取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額について、2018年9月27日開催の第55回定時株主総会における決議により、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して年額45百万円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に対して年額6百万円以内と定められております。
当社は、2026年9月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役の報酬額改定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役(監査等委員を除く)に対する報酬額は年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)となる予定です。また、当該金銭報酬とは別枠で、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)として、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額の上限を年額90百万円以内、交付する当社普通株式の総数の上限を年39,000株以内となる予定です。
(指名報酬委員会の構成)
指名報酬委員会(2018年7月設置)は、取締役会の決議により社外取締役2名を含む5名の役員で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。
⑥当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の役員報酬等の決定に係る指名報酬委員会は、2025年7月に2回開催され、全委員が出席しております。指名報酬委員会のうち、当事業年度の役員報酬等の額の決定過程に係る審議としては、報酬内容の決定に関する事項について審議しております。またその審議内容は、2025年9月開催の取締役会に答申され、それぞれの取締役会ではその答申内容を踏まえた議論や検討に基づき、当事業年度の役員報酬等の額を決定しております。