第6回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年6月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,322資本組入額 1,161 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は平成29年12月期乃至平成31年12月期の各事業年度の当社ののれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)の累積額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該のれん償却前営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。(a)のれん償却前営業利益の累積額が4,150百万円を超過した場合:行使可能割合 20%(b)のれん償却前営業利益の累積額が4,300百万円を超過した場合:行使可能割合 80%(c)のれん償却前営業利益の累積額が4,500百万円を超過した場合:行使可能割合 100%なお、上記ののれん償却前営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合、連結キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。