有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等 を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、ライセンス契約締結時や新規出店時にライセンス契約先パートナー企業から受領するイニシャルロイヤリティ及びストアフィーについて、従来はライセンス契約締結時及び新規出店決定時の一時点で収益を認識しておりましたが、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利であると考えられるため、当該対価を契約負債として計上し、履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ9,584千円増加しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は155,260千円減少しております。1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。) 等 を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、ライセンス契約締結時や新規出店時にライセンス契約先パートナー企業から受領するイニシャルロイヤリティ及びストアフィーについて、従来はライセンス契約締結時及び新規出店決定時の一時点で収益を認識しておりましたが、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわたり知的財産にアクセスする権利であると考えられるため、当該対価を契約負債として計上し、履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
当事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ9,584千円増加しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は155,260千円減少しております。1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。