有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/26 13:42
【資料】
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【項目】
144項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コンプライアンス遵守による健全な経営を徹底し、ステークホルダーの皆様から高い信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、市場の変化、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築することを重要な施策と位置付けた上で、組織編成・機構改革を実施し、企業価値の最大化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。監査等委員会設置会社とした理由は、監査等委員会は過半数が監査等委員である社外取締役で構成され、かつ、監査等委員は取締役会において議決権を有するため、取締役会の監督機能という点で望ましいと判断したためであります。
また、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。
更に、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と責任説明を強化するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
なお、重要な意思決定を行う会議体として経営会議を設置するとともに、日常的な業務を監視する機能として内部監査担当を設置し、対応を行っております。これら各機関の相互連携により経営の健全性、効率性を確保できるものと認識しております。
イ.取締役会
当社の取締役会は、本報告書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役の互選で選任された取締役が議長となり、毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。構成員の氏名は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、法令、定款に定められた事項のほか、当社グループの経営状況や予算と実績の差異分析など経営の重要項目に関する決議・報告を行っております。
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
工藤 俊介1414
河野 達哉1412
山田 達三1414
飯島 雅宏1414
横山 和樹1414
山根 深1414
伊藤 勝彦1414

取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画及び総合予算書、決算内容、株主総会招集事項、利益相反取引、組織変更等について協議しております。
ロ.監査等委員会
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、3名全員が社外取締役であります。委員長である横山和樹氏が議長となり、毎月1回の定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催いたします。構成員の氏名は、「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、監査等委員会で指名された監査等委員は、毎週開かれる経営会議に出席し、その他監査に必要な日数だけ来社し、定期的な監査を実施しております。なお、当社には常勤の監査等委員がいないため、監査等委員会監査の実効性を担保するために、当社内に監査等委員会の事務局を設け、専任の補助者を1名配置しております。
ハ.指名報酬委員会
当社の指名報酬委員会は、独立社外取締役3名全員と代表取締役CEOの計4名で構成されており、委員長は独立社外取締役の横山和樹氏が務めております。
独立社外取締役が過半数を占める同委員会が、取締役の指名や報酬等について審議を行い取締役会に対して答申を行うことにより、ガバナンスの強化を図っております。
当事業年度においては指名報酬委員会を2回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
横山 和樹22
山根 深22
伊藤 勝彦22
工藤 俊介22

指名報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針の変更、取締役の報酬及び選任案等について審議し、取締役会への助言等を行っております。
ニ.経営会議
経営会議は、代表取締役CEOが議長となり、執行役員をコアメンバー、監査等委員会で指名された監査等委員をオブザーバーとして、毎週1回開催されます。経営に関する重要事項の討議の他、当社運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策の検討を行っております。各執行役員は、担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には経営会議へ報告することとなっております。
ホ.執行役員
当社の執行役員は、代表取締役の指揮監督のもと、また、取締役会、取締役、及び監査等委員の監督のもと、取締役会で定められた「業務分掌・職務権限規程」に定める職責を担当しております。
ヘ.内部監査担当
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役CEO直轄のセクレタリーオフィスに所属する内部監査担当1名が自己の属する部門を除く業務監査を実施し、代表取締役CEOに対して監査結果を報告しております。
また、セクレタリーオフィスの監査は他部門の責任者が内部監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。
ト.当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況(模式図)

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム
当社において内部統制システムとは、コーポレート・ガバナンスのフレームワークを具現化するマネジメントシステムであり、法令遵守・リスク管理・業務の効率化・適正な財務報告等を達成するために、経営活動に携わる人々の行動を統制する重要な仕組みと位置づけております。この行動原理・原則に沿って、当社は、下記の内部統制の基本方針を取締役会において決議しております。
a.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
(1) 当社は、各取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保管及び管理する。
(2) 当社の取締役及び監査等委員は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
b.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、コンプライアンス、情報セキュリティ、環境、災害対応、品質、輸出管理等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(2) 当社及び当社子会社の事業経営に関連して生じ得る損失の危険、例えば主要な取引契約や法的措置に関連して生ずる損失については、「経営会議」において議題として設け、必要に応じて損失の危険に繋がる要素を回避する方策を決定する場とする。
(3) 内部監査担当は、各部門(当社子会社を含む)のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
c.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、連結ベースの中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
(2) 各部門においては、「業務分掌・職務権限規程」及び「組織規程」に基づき権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。当社子会社においても、その規模等に応じ、当社の規程等に準じた組織規程・職務分掌規程等の整備を行わせるものとする。
d.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(2) 取締役会は、「取締役会規程」「業務分掌・職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(3) コンプライアンスの状況は、各部門責任者が参加する経営会議等を通じて取締役及び監査等委員に対して報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
(4) 代表取締役直轄の内部監査担当を設置し、各部門及び子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査等委員に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築し運用するものとする。
(5) 社会の秩序を乱し安全を脅かす反社会的勢力との関係を一切遮断し、毅然とした態度を以って対応に臨み、健全な企業経営に努める。そのために、反社会的勢力への対応や方針を社内的に整備し、警察や法律専門家等の社外機関との連携を図る。
e.当社及び当社子会社から成る企業集団(以下、「当企業集団」という。)における業務の適正を確保するための体制
(1) 当企業集団の経営については「関係会社管理規程」に基づき、コンプライアンス遵守状況等に係る報告等を適宜受け、啓発できる体制を構築する。
(2) 当企業集団との利益相反取引については、可及的に市場価格での取引とし、当社の利益を損ねない方策を講じる。
f.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(1) 監査等委員は、当社所属の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。
(2) 指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
g.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書類等の重要な文書を閲覧し、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
(2) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、社内通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(3) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
h.当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当企業集団の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当企業集団の取締役及び使用人に周知徹底する。
i.当社の監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
j.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(2) 監査等委員は、内部監査担当と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。
(3) 監査等委員は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
ロ.コンプライアンス体制
当社グループでは、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、コンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルを制定し、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。社内にコンプライアンスを浸透させるため、役員・社員にコンプライアンス・マニュアルを配布するとともに、アドミニストレーションディヴィジョンの責任者が、全役職員を対象とするコンプライアンス・プログラムを企画・立案し、コンプライアンスが周知徹底されるよう指導しております。
また、市場、情報セキュリティ、環境、労務、サービスの品質・安全等様々な事業運営上のリスク管理についても、代表取締役CEOを議長とする経営会議にてリスク管理を行うこととしております。
製品の品質面・安全面についての責任所管部署をクオリティマネジメントデパートメントとし、PDCAを繰り返しながら徹底した管理・運用を行っております。
更に、内部監査により、法令遵守状況を定期的にチェックしております。
なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当し、取得、収集した個人情報の漏洩等は当社の信用力低下に直結することから、取締役CFOを個人情報管理責任者として個人情報保護規程及びプライバシーポリシーを整備し、個人情報管理に関するシステムのセキュリティ対策を講ずるとともに全役職員を対象として個人情報保護方針を定め、個人情報の適正管理に努めております。
ハ.リスク管理の体制整備
当社は、変化の激しい経済環境下において多様化するリスクを適切に管理し、損失の発生を未然に防止することが重要な経営課題であると認識しております。
当社では、リスクを適切に把握・管理するためにコンプライアンス規程などの社内規程、コンプライアンス・マニュアル等の各種マニュアルの整備に加え、定期的な内部監査を実施し、法令を遵守した企業活動を展開することでリスクの低減を図っております。
社内体制としては、コンプライアンス及びリスク管理に係る会議体として経営会議を毎週1回開催し、体制の整備・教育を検討・実施し、発生した不当要求等への対応対策につき、その報告と必要に応じた協議を行う体制を整えております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内(うち、監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う(ただし、選任は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う。)旨を定款に定めております。
なお、累積投票制度は採用しておりません。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の運営を円滑に行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
ト.中間配当に関する事項
当社は、株主への利益還元を機動的に行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
チ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
リ.責任限定契約に関する事項
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。この定款の定めに基づき、当社と、監査等委員である取締役全員は、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額としております。
ヌ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員(既に退任又は退職している者及び保険期間中に役職に就く者を含む。)としており、当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員等が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者が法令違反の行為であることを認識していた場合は填補の対象外とする等、一定の免責事項を設けており、当該役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

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