有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬は、固定の基本報酬と目標達成度に応じた賞与で構成され、役員個々の職務と責任に応じた報酬体系を協議した上で、下記の方針に基づき、取締役会の決議(監査役の報酬については、監査役会の協議)により決定しております。その水準は、国内の同業他社等との比較及び外部専門機関による経営者報酬の調査データを踏まえたうえで、当社の経営環境や業績、規模に見合った水準に設定する方針です。
取締役の報酬については、業務執行を担う取締役と、経営の監督を担う非執行の取締役との報酬は別体系としております。
(i)業務執行を担う取締役の基本的な報酬体系は、固定の基本報酬及び年度毎に設定する目標達成度に応じた賞与により構成されております。賞与は、基本報酬に職務と責任に応じたパーセンテージ(30%から45%の範囲)を乗じた金額に、対象年度の目標達成度を乗じた額としており、社長が金額を算出し、取締役会で決定しております。目標達成度は、各パイプラインの進捗状況、開発品の新規導入・導出、上市した製品の売上等を指標として達成度を算定しております。当該指標は、バイオベンチャー企業は単年度損益への評価に比して、有望な医薬品開発への先行投資を積極的に図ることへの評価が重要視されていると考えられることから採用しております。
(ⅱ)経営の監督を担う非執行の取締役の報酬は、原則固定の基本報酬のみを支給することとしており、社長が金額を算出し、取締役会で決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役の報酬限度額は、2016年3月31日開催の株主総会において年額300百万円、監査役の報酬限度額は、2016年3月31日開催の株主総会において年額50百万円と決議しており、取締役及び監査役の個別の報酬については、それぞれ取締役会及び監査役会の決議をもって決定しております。
c.当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の基本報酬及び賞与は、取締役会において報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬は、固定の基本報酬と目標達成度に応じた賞与で構成され、役員個々の職務と責任に応じた報酬体系を協議した上で、下記の方針に基づき、取締役会の決議(監査役の報酬については、監査役会の協議)により決定しております。その水準は、国内の同業他社等との比較及び外部専門機関による経営者報酬の調査データを踏まえたうえで、当社の経営環境や業績、規模に見合った水準に設定する方針です。
取締役の報酬については、業務執行を担う取締役と、経営の監督を担う非執行の取締役との報酬は別体系としております。
(i)業務執行を担う取締役の基本的な報酬体系は、固定の基本報酬及び年度毎に設定する目標達成度に応じた賞与により構成されております。賞与は、基本報酬に職務と責任に応じたパーセンテージ(30%から45%の範囲)を乗じた金額に、対象年度の目標達成度を乗じた額としており、社長が金額を算出し、取締役会で決定しております。目標達成度は、各パイプラインの進捗状況、開発品の新規導入・導出、上市した製品の売上等を指標として達成度を算定しております。当該指標は、バイオベンチャー企業は単年度損益への評価に比して、有望な医薬品開発への先行投資を積極的に図ることへの評価が重要視されていると考えられることから採用しております。
(ⅱ)経営の監督を担う非執行の取締役の報酬は、原則固定の基本報酬のみを支給することとしており、社長が金額を算出し、取締役会で決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役の報酬限度額は、2016年3月31日開催の株主総会において年額300百万円、監査役の報酬限度額は、2016年3月31日開催の株主総会において年額50百万円と決議しており、取締役及び監査役の個別の報酬については、それぞれ取締役会及び監査役会の決議をもって決定しております。
c.当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における当社の役員の基本報酬及び賞与は、取締役会において報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 83 | 61 | - | 21 | - | 2 |
| 社外取締役 | 16 | 16 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外監査役 | 16 | 16 | - | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。