有価証券報告書-第19期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、各監査役は、監査役会で定められた監査方針および監査計画等に従い監査を実施し、原則として月1回開催される監査役会にて情報共有並びに意見交換を図っております。常勤監査役諏訪由枝は公認会計士であり、会計に関する専門的な知識を有しております。
なお、各監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
監査役会の主な検討事項としては、監査の方針及び監査実施計画、監査報告書の作成、経営管理体制、会計監査人に関する評価、監査の方法及び結果の相当性等です。
常勤監査役は、重要な会議への出席、代表取締役および役員との定期的な意見交換、主要な決裁に係る書面その他重要文書の閲覧などにより、経営に関する監視機能を果たしております。
非常勤監査役は、取締役会、監査役会等へ出席し、また代表取締役をはじめとする経営陣や会計監査人と定期的に意見交換を行い、専門的知識及び経験に基づき、独立の立場から監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室(3名)は、代表取締役直轄の組織であり、各部門の業務執行について、会社の組織、制度および業務が、経営方針ならびに法令、定款および諸規程に準拠し、適法・適正かつ効率的に運用されているかを検証、評価および助言していくことにより、法令違反、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、会社財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の向上およびコンプライアンス体制の充実に資することを基本方針としており、内部監査規程および内部監査計画書に基づき、定期的に内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査結果を代表取締役に報告するとともに、代表取締役の改善指示を各部署へ周知し、そのフォローアップを徹底しております。
監査役と内部監査室長は、日ごろから情報を共有し、連携を図りながら、効果的かつ効率的な監査に努めております。また、監査役及び内部監査室長は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認等を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
8年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩﨑 剛
指定有限責任社員 業務執行社員 中村 憲一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他14名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の選定において、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき選定しております。
具体的には、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制のほか監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの配慮等の観点から総合的に勘案し、太陽有限責任監査法人を再任しております。
ヘ.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の品質管理システム、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、関係部署へのヒヤリングやこれまでの会計監査の実績等を踏まえて、適正な監査が可能であると評価しております。
ト.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、上記のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等、解任又は不再任が妥当だと判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。なお、太陽有限責任監査法人に、上記方針の解任又は不再任事由に該当する事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間を基準として、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が発表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、各監査役は、監査役会で定められた監査方針および監査計画等に従い監査を実施し、原則として月1回開催される監査役会にて情報共有並びに意見交換を図っております。常勤監査役諏訪由枝は公認会計士であり、会計に関する専門的な知識を有しております。
なお、各監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
| 区分 | 氏 名 | 監査役会への出席状況 | 取締役会への出席状況 |
| 常勤監査役 | 諏訪 由枝 | 10回/10回 | 10回/10回 |
| 監査役 | 伊藤 修久 | 13回/13回 | 13回/13回 |
| 監査役 | 本田 宗哉 | 13回/13回 | 13回/13回 |
監査役会の主な検討事項としては、監査の方針及び監査実施計画、監査報告書の作成、経営管理体制、会計監査人に関する評価、監査の方法及び結果の相当性等です。
常勤監査役は、重要な会議への出席、代表取締役および役員との定期的な意見交換、主要な決裁に係る書面その他重要文書の閲覧などにより、経営に関する監視機能を果たしております。
非常勤監査役は、取締役会、監査役会等へ出席し、また代表取締役をはじめとする経営陣や会計監査人と定期的に意見交換を行い、専門的知識及び経験に基づき、独立の立場から監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室(3名)は、代表取締役直轄の組織であり、各部門の業務執行について、会社の組織、制度および業務が、経営方針ならびに法令、定款および諸規程に準拠し、適法・適正かつ効率的に運用されているかを検証、評価および助言していくことにより、法令違反、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、会社財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の向上およびコンプライアンス体制の充実に資することを基本方針としており、内部監査規程および内部監査計画書に基づき、定期的に内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査結果を代表取締役に報告するとともに、代表取締役の改善指示を各部署へ周知し、そのフォローアップを徹底しております。
監査役と内部監査室長は、日ごろから情報を共有し、連携を図りながら、効果的かつ効率的な監査に努めております。また、監査役及び内部監査室長は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認等を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
8年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岩﨑 剛
指定有限責任社員 業務執行社員 中村 憲一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他14名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の選定において、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき選定しております。
具体的には、会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制のほか監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの配慮等の観点から総合的に勘案し、太陽有限責任監査法人を再任しております。
ヘ.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の品質管理システム、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、関係部署へのヒヤリングやこれまでの会計監査の実績等を踏まえて、適正な監査が可能であると評価しております。
ト.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、上記のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等、解任又は不再任が妥当だと判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。なお、太陽有限責任監査法人に、上記方針の解任又は不再任事由に該当する事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 12,400 | - | 12,400 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間を基準として、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が発表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。