有価証券報告書-第19期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
イ.基本的な方針
当社の取締役の個人別の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るために必要となる人材を確保し、持続的な成長への貢献意欲を高める観点から、当社取締役に求められる役割と責務に見合った報酬水準及び体系となることを基本的な方針とする。
ロ.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬は、役位、職責、在位年数に応じて業績、他社水準、従業員の給与水準等を考慮しつつ、総合的に勘案して決定する。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期に関する方針
当社の取締役に対する報酬は金銭による月例の固定報酬のみとし、業績連動報酬や非金銭報酬等は設けない。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬額については、役員規程及び取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内における取締役個人別の月例報酬の決定とする。
2016年9月29日開催の第14回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役40百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬額は年額20百万円以内(うち社外監査役6百万円以内)と決議されております。
また、取締役会は、代表取締役社長白岩次郎氏に対し各取締役の月例報酬の額の決定を委任する旨を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには社長が適していると判断したためであります。
また、監査役の報酬につきましては、上記限度額内において、監査役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与はありません。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
イ.基本的な方針
当社の取締役の個人別の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るために必要となる人材を確保し、持続的な成長への貢献意欲を高める観点から、当社取締役に求められる役割と責務に見合った報酬水準及び体系となることを基本的な方針とする。
ロ.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬は、役位、職責、在位年数に応じて業績、他社水準、従業員の給与水準等を考慮しつつ、総合的に勘案して決定する。
ハ.取締役に対し報酬等を与える時期に関する方針
当社の取締役に対する報酬は金銭による月例の固定報酬のみとし、業績連動報酬や非金銭報酬等は設けない。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬額については、役員規程及び取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内における取締役個人別の月例報酬の決定とする。
2016年9月29日開催の第14回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役40百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の報酬額は年額20百万円以内(うち社外監査役6百万円以内)と決議されております。
また、取締役会は、代表取締役社長白岩次郎氏に対し各取締役の月例報酬の額の決定を委任する旨を決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには社長が適していると判断したためであります。
また、監査役の報酬につきましては、上記限度額内において、監査役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 50 | 50 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | 4 |
(注)報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与はありません。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。