有価証券報告書-第12期(2024/08/01-2025/07/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会監査につきましては、監査等委員会監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として毎月開催される監査等委員会において情報共有を図っております。また、監査等委員は定期的に内部監査担当者と共に会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で情報共有をすることで連携を図っております。
当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております。
常勤監査等委員 堀江克由氏は、当社グループの事業会社の取締役や各グループ会社の監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。
監査等委員 森戸尉之氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と実務経験を有しております。監査等委員 深井貴伸氏は、情報サービス産業分野を中心とした業界動向や企業経営に関する高度な見識を有しております。
当連結会計年度において、監査等委員会を25回実施しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画や、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性や、取締役の職務執行及び経営判断の妥当性についであります。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた監査の方針、監査実施計画に従い、取締役、内部監査部門その他使用人等との意思疎通を図り情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、当社及び重要な子会社の取締役会や経営戦略会議その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況について調査しており、会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、監査部門として代表取締役直轄の内部監査室を設置しており、内部監査業務を専任2名が実施しております。年間の内部監査計画に則りグループ各社に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。
内部監査室が取締役会に対して直接報告を行う体制は取っていませんが、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は、適宜、常勤監査等委員及び担当取締役と相互に情報交換を行う等、緊密な連携を保ち、内部監査室、監査等委員会、会計監査人は、必要に応じ適宜、情報交換や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
小出 修平
淺井 孝孔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人のその独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。また、これまでの監査の経験から当社の事業内容を理解する仰星監査法人を当社の会計監査人に選任しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、仰星監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の報酬等について会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会監査につきましては、監査等委員会監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として毎月開催される監査等委員会において情報共有を図っております。また、監査等委員は定期的に内部監査担当者と共に会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で情報共有をすることで連携を図っております。
当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております。
常勤監査等委員 堀江克由氏は、当社グループの事業会社の取締役や各グループ会社の監査役として培った豊富な経験や経営に関する高い見識と監督能力を有しております。
監査等委員 森戸尉之氏は、弁護士として法務に関する専門的な知識と実務経験を有しております。監査等委員 深井貴伸氏は、情報サービス産業分野を中心とした業界動向や企業経営に関する高度な見識を有しております。
当連結会計年度において、監査等委員会を25回実施しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 堀江 克由 | 25回 | 25回 |
| 森戸 尉之 | 25回 | 25回 |
| 深井 貴伸 | 25回 | 25回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画や、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性や、取締役の職務執行及び経営判断の妥当性についであります。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた監査の方針、監査実施計画に従い、取締役、内部監査部門その他使用人等との意思疎通を図り情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、当社及び重要な子会社の取締役会や経営戦略会議その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況について調査しており、会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、監査部門として代表取締役直轄の内部監査室を設置しており、内部監査業務を専任2名が実施しております。年間の内部監査計画に則りグループ各社に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役に都度報告する体制となっております。
内部監査室が取締役会に対して直接報告を行う体制は取っていませんが、内部監査の実効性を確保するため、内部監査室は、適宜、常勤監査等委員及び担当取締役と相互に情報交換を行う等、緊密な連携を保ち、内部監査室、監査等委員会、会計監査人は、必要に応じ適宜、情報交換や意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
小出 修平
淺井 孝孔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人のその独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性を総合的に勘案し、監査法人の選定を行っております。また、これまでの監査の経験から当社の事業内容を理解する仰星監査法人を当社の会計監査人に選任しております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、仰星監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | ― | 30,800 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 23,000 | ― | 30,800 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の報酬等について会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。