有価証券報告書-第18期(2024/08/01-2025/07/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2022年7月29日付で、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置することを決議し、同年8月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役報酬の基本方針並びに構成割合
当社の取締役報酬は、経営目標を達成し持続的な成長を支える経営者としての原動力となるものであり、かつ報酬の決定プロセスが客観性、透明性の高いものであることを基本方針とする。原則として取締役報酬は確定額報酬のみで構成し(100%)、業績連動報酬及び非金銭報酬を採用する場合は、法令による定め、別途定める「役員規程」、その他関連規程に基づき決定する。
ロ.取締役報酬の算定方法
2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において決議された上限額以内で、取締役の個別の業務執行状況と前期の会社目標達成状況、将来期待される役割等を勘案して指名・報酬委員会により原案が策定される。取締役の個別の報酬の詳細な算定方法は、別途定める取締役評価基準、その他関連規程に基づき算定される。
ハ.報酬等の付与時期・条件の決定に関する方針
最終的に決定された取締役報酬が確定額報酬のみである場合、当該報酬額を12分割したものを、毎月所定日に支給する。
その他支給に関する条件については、就任時に締結する委任契約及び当社の「役員規程」その他関連規程に定めるとおりとする。
ニ.報酬等の決定に係る委任に関する事項
a.委任を受ける者
指名・報酬委員会
b.委任する権限の内容
策定された原案をもとに、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会で各取締役の報酬案の妥当性が審議され、最終的に決定される。
c.権限の適切な行使のための措置
社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議、決定されることで、手続きに公正性、客観性、透明性が確保されております。
なお、当事業年度の役員報酬については、指名・報酬委員会にて以下のとおり審議を実施いたしました。
2024年9月17日 取締役報酬に関する審議
・報酬案に基づき、その策定根拠の詳細な検討がなされ各取締役の報酬案について、適正であるとの結論に到達
2024年10月29日 取締役報酬に関する審議
・選任された各取締役の報酬案について、適正であるとの結論に到達
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員を除く)の員数は、4名(うち社外取締役は0名)です。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員)の員数は、5名(うち社外取締役は4名)です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2022年7月29日付で、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置することを決議し、同年8月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容は次のとおりです。
イ.取締役報酬の基本方針並びに構成割合
当社の取締役報酬は、経営目標を達成し持続的な成長を支える経営者としての原動力となるものであり、かつ報酬の決定プロセスが客観性、透明性の高いものであることを基本方針とする。原則として取締役報酬は確定額報酬のみで構成し(100%)、業績連動報酬及び非金銭報酬を採用する場合は、法令による定め、別途定める「役員規程」、その他関連規程に基づき決定する。
ロ.取締役報酬の算定方法
2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において決議された上限額以内で、取締役の個別の業務執行状況と前期の会社目標達成状況、将来期待される役割等を勘案して指名・報酬委員会により原案が策定される。取締役の個別の報酬の詳細な算定方法は、別途定める取締役評価基準、その他関連規程に基づき算定される。
ハ.報酬等の付与時期・条件の決定に関する方針
最終的に決定された取締役報酬が確定額報酬のみである場合、当該報酬額を12分割したものを、毎月所定日に支給する。
その他支給に関する条件については、就任時に締結する委任契約及び当社の「役員規程」その他関連規程に定めるとおりとする。
ニ.報酬等の決定に係る委任に関する事項
a.委任を受ける者
指名・報酬委員会
b.委任する権限の内容
策定された原案をもとに、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会で各取締役の報酬案の妥当性が審議され、最終的に決定される。
c.権限の適切な行使のための措置
社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において審議、決定されることで、手続きに公正性、客観性、透明性が確保されております。
なお、当事業年度の役員報酬については、指名・報酬委員会にて以下のとおり審議を実施いたしました。
2024年9月17日 取締役報酬に関する審議
・報酬案に基づき、その策定根拠の詳細な検討がなされ各取締役の報酬案について、適正であるとの結論に到達
2024年10月29日 取締役報酬に関する審議
・選任された各取締役の報酬案について、適正であるとの結論に到達
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員 及び社外取締役を除く。) | 58,758 | 58,758 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 4,000 | 4,000 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,900 | 9,900 | ― | ― | 4 |
(注) 1.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員を除く)の員数は、4名(うち社外取締役は0名)です。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年10月29日開催の第11回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員)の員数は、5名(うち社外取締役は4名)です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。