有価証券届出書(新規公開時)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第一回新株予約権
平成28年6月28日臨時取締役会決議 第二回新株予約権
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第三回新株予約権
平成28年6月28日臨時取締役会決議 第四回新株予約権
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第五回新株予約権
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第六回新株予約権
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は100株とする。ただし、下記に定める株式の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
また、新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注3)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注4)に準じて決定する。
6.当社は、平成29年4月27日付で普通株式2株を1株に株式併合しているため、提出日の前月末現在、新株予約権の1個当たりの目的となる株式数は50株となっております。「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第一回新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 6,254 | 6,056 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる 株式の数(株) (注1、6) | 625,400 | 302,800 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) (注2、6) | 158 | 316 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月30日 至 平成38年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注3、6) | 発行価格:158 資本組入額:79 | 発行価格:316 資本組入額:158 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)について(注4)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 ②新株予約権者は、当社の平成28年12月期の営業利益が460百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、上記の営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ④新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
平成28年6月28日臨時取締役会決議 第二回新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 128 | 同左 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる 株式の数(株) (注1、6) | 12,800 | 6,400 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) (注2、6) | 158 | 316 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月30日 至 平成38年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注3、6) | 発行価格:158 資本組入額:79 | 発行価格:316 資本組入額:158 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)について(注4)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 ②新株予約権者は、当社の平成28年12月期の営業利益が460百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、上記の営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ④新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第三回新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 7,104 | 同左 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる 株式の数(株) (注1、6) | 710,400 | 355,200 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) (注2、6) | 158 | 316 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月30日 至 平成38年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注3、6) | 発行価格:158 資本組入額:79 | 発行価格:316 資本組入額:158 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)について(注4)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 ②新株予約権者は、当社の平成28年12月期乃至平成30年12月期の3事業年度の営業損益の累計額が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数(1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として本新株予約権を行使することができる。 (a)営業損益の累計額が1,100百万円以上の場合 行使可能割合:50% (b)営業損益の累計額が1,200百万円以上の場合 行使可能割合:75% (c)営業損益の累計額が2,201百万円以上の場合 行使可能割合:100% なお、本項における営業損益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業損益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業損益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ④当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
平成28年6月28日臨時取締役会決議 第四回新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 128 | 同左 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる 株式の数(株) (注1、6) | 12,800 | 6,400 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) (注2、6) | 158 | 316 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月30日 至 平成38年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注3、6) | 発行価格:158 資本組入額:79 | 発行価格:316 資本組入額:158 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)について(注4)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 ②新株予約権者は、当社の平成28年12月期乃至平成30年12月期の3事業年度の営業損益の累計額が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数(1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として本新株予約権を行使することができる。 (a)営業損益の累計額が1,100百万円以上の場合 行使可能割合:50% (b)営業損益の累計額が1,200百万円以上の場合 行使可能割合:75% (c)営業損益の累計額が2,201百万円以上の場合 行使可能割合:100% なお、本項における営業損益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業損益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業損益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ④当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第五回新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,825 | 1,777 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる 株式の数(株) (注1、6) | 182,500 | 88,850 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) (注2、6) | 158 | 316 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年6月30日 至 平成38年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注3、6) | 発行価格:158 資本組入額:79 | 発行価格:316 資本組入額:158 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)について(注4)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 ②新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ③当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ④新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第六回新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在 (平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,250 | 同左 |
| 新株予約権のうち 自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる 株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる 株式の数(株) (注1、6) | 225,000 | 112,500 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円) (注2、6) | 158 | 316 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年6月30日 至 平成38年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注3、6) | 発行価格:158 資本組入額:79 | 発行価格:316 資本組入額:158 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)について(注4)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。 ②新株予約権者は、当社の平成28年12月期乃至平成30年12月期の3事業年度の営業利益の累計額が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数(1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として本新株予約権を行使することができる。 (a)営業損益の累計額が1,100百万円以上の場合 行使可能割合:50% (b)営業損益の累計額が1,200百万円以上の場合 行使可能割合:75% (c)営業損益の累計額が2,201百万円以上の場合 行使可能割合:100% なお、本項における営業損益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業損益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業損益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 ③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ④当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 | (注5) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は100株とする。ただし、下記に定める株式の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
また、新株予約権者が権利行使する前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注2)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注3)に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注4)に準じて決定する。
6.当社は、平成29年4月27日付で普通株式2株を1株に株式併合しているため、提出日の前月末現在、新株予約権の1個当たりの目的となる株式数は50株となっております。「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。