有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前事業年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、平成28年1月1日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という。)における表示方法の変更の注記に同様の内容を記載しております。
(損益計算書)
当事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「商品券受贈益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、翌事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた582千円は、「商品券受贈益」100千円、「その他」482千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(損益計算書)
当事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「商品券受贈益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた582千円は、「商品券受贈益」100千円、「その他」482千円として組み替えております。
前事業年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、平成28年1月1日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という。)における表示方法の変更の注記に同様の内容を記載しております。
(損益計算書)
当事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「商品券受贈益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、翌事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた582千円は、「商品券受贈益」100千円、「その他」482千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(損益計算書)
当事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「商品券受贈益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた582千円は、「商品券受贈益」100千円、「その他」482千円として組み替えております。