有価証券報告書-第33期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、経営管理体制を整備し迅速な意思決定や適切な業務執行とともに、経営の健全化と透明性を高める経営監視システムを強化し、機能させることが極めて重要であると認識しております。
当社は、「世界中の人々の喜びのためにクリエイティブな美しさを宿したジュエリーを創造し提供し続ける」という経営理念に基づき、社員一人ひとりが日々の業務を行っており、お客様や株主をはじめとしたステークホルダーからの信頼維持のため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。同時に、経営管理体制の整備にあたっては事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適切な情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
イ.取締役会は、提出日現在、取締役6名(うち社外取締役1名)で構成され、監査役も出席し、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。
議長:代表取締役社長 土橋秀位
構成員:内藤彰彦、山口毅、米光信彦、奥野辰也、社外取締役 井上輝男
ロ.社外取締役を1名(独立役員として指定)選任しております。社外取締役は、これまでの経歴で培われた豊富な経験・知見を経営にいかし、経営監督機能の強化および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。
ハ.取締役全員と主要部門長が出席する経営会議及び取締役と営業部門が出席する営業会議を適宜開催し、経営状況と業務運営について審議を行い、経営判断の迅速化と適正の向上に努めております。
ニ.監査役会は、提出日現在、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
議長:黒木智光
構成員:社外監査役 村田真一、社外監査役 大野崇
ホ.財務・会計に関する豊富な知見を有する社外監査役を1名(独立役員として指定)並びに弁護士として企業法務に精通している社外監査役を1名(独立役員として指定)選任しております。監査役と会計監査人は、監査報告会を通して情報交換を密にし、監査内容の充実に努めるとともに、監査報告会以外でも定期的に意見交換を行い、監査業務の徹底に努めております。また、監査役は内部監査部門である内部監査室(人員2名)より期初に監査体制および監査計画等の説明を受け、期中においては適宜内部監査結果の報告を受け、相互の情報・意見交換と意思の疎通を行っております。
ヘ.複数の弁護士と顧問契約を結んでおり、経営上法律問題が生じた時には、随時確認を取り、アドバイスを受ける体制をとっております。また、リスク管理の徹底やコンプライアンスの徹底等についても助言を得ております。
ト.会社の機関・内部統制の関係
当社の機関及び内部統制の模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制に関する基本的な考え方)
当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って以下のように体制を整備しております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等の適合性について、内部監査室による内部監査及び内部統制監査、監査役監査等の実施による確認及びその報告並びに是正措置を実施しております。
又、コンプライアンス体制の整備・向上を図るために、グループの全役職員を対象とした「コンプライアンス規程」を整備し、コンプライアンスとリスクマネジメント体制の維持ならびに活動を推進していくため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、原則として四半期に1回開催しております。本委員会は、当社の代表取締役社長を議長とし、取締役副社長、取締役により構成されており、法令改正及びリスク情報の収集と分析やリスク管理全般の調整及び事業リスク関連事項の議論等を行っております。
又、当社では役職員等からの通報を受け付ける窓口及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる通報・相談窓口を弁護士事務所とし、不正行為等の早期発見と是正を図ることにより、コンプライアンス体制の強化に向けた体制を構築しております。
ロ.取締役の業務執行にかかる情報の保存・管理体制
取締役の職務執行にかかる情報の保存は、「文書管理規程」の他、法令・定款に従い適切に保管・管理する体制を構築しております。保管・管理されている情報は、取締役、監査役から要請があった場合に適時閲覧可能な状態を維持しております。
又、情報管理体制については、体制の執行状況を担保するための監査役監査の対象となっております。
ハ.リスク管理体制
当社は、経済的損失、事業の中断・停止、信用・ブランドイメージの失墜をもたらし、当社の経営理念、経営目標及び経営戦略の達成を阻害するさまざまなリスクについて的確な管理・実践を可能にするため「リスク管理規程」及び「危機管理規程」を制定し、起こりうるリスクの事前回避及びリスクが顕在化した場合の被害の最小化を図ることを目的としたリスク管理を行っております。当社グループにおけるリスク管理体制は、リスクを事前に回避(以下「リスクマネジメント」という。)するための平時における機能を取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会に置き、リスクマネジメント体制として管理部を中心に平時のリスク管理を行っております。
又、緊急時においては、代表取締役社長を対策本部長とする「対策本部」を設置し、その所管部署を管理部とし、緊急事態が発生した場合の被害を最小化するための体制を整えています。又、上述のリスク管理体制に加え、従業員に対してのリスクマネジメント研修を実施することで、リスクへの対応方法等を周知徹底しております。
ニ.監査役の職務を補助する組織とその独立性について
当社は、企業規模、業種、経営上のリスクその他会社固有の事情を考慮し、監査役監査の実効性の確保の観点から、必要に応じて補助使用人を任命しており、当該補助使用人の独立性を確保するため、補助使用人の権限、補助使用人の属する組織、監査役の補助使用人に対する指揮命令権、補助使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分等に対する監査役の同意権を明確にしております。
ホ.監査役への報告体制と監査の実効性の向上について
当社は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制確保のため、監査役は、次に掲げる体制の内容について決定し、当該体制を整備するよう取締役又は取締役会に対して要請することを「監査役会規程」において定めております。
・監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
・補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
又、監査の実効性を向上させるために、監査役会は、代表取締役社長と適宜会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役社長との相互認識を深めるよう努めております。
又、内部監査室、会計監査人とそれぞれ適宜意見交換等を行っており、監査の実効性の向上を図っております。
へ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に従い、当社グループ全体の管理及び指導育成を行うものとし、定期的に当社内部監査室による監査を実施しております。また、当社グループにおける内部統制の構築を目指し、内部監査室が、当社及びグループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築しております。また、子会社の業務状況については、各社より定期的に取締役会に報告しております。
ト.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保しております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
イ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは反社会的勢力との関係を遮断しており、当社の把握する限り現時点において反社会的勢力との関係を持っている事実はありません。
当社は「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、反社会的勢力とは業務上の取引関係を含めて一切の関係を遮断し、いかなる場合においても反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示すことを定めております。
又、反社会的勢力の排除に関する基本方針を定め、社内に周知、実行するものとしております。反社会的勢力からの不当要求等に対しては、経営陣以下組織全体として社内規程に基づき適正に対応するとともに、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関との緊密な連携関係の構築に努め、必要に応じて連携を図り対応を行っていく方針です。
ロ.反社会的勢力排除に向けた整備状況
a.反社会的勢力対応部門の設置
当社は、反社会的勢力の排除に関する業務の対応部門を管理部とし、責任者は管理部長が務めております。管理部では、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備・研修活動の実施・対応マニュアルの整備・外部専門機関との連携等を行っております。
b.反社会的勢力からの不当要求等への対応
反社会的勢力による不当要求がなされた場合には「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に従い、「反社会的勢力に関する情報の報告・対応記録シート」により当該情報を速やかに管理部へ報告・相談し、不当要求への対応を行うこととしております。
c.反社会的勢力に関する情報収集及び管理体制の確立
反社会的勢力の該当有無確認のための調査は管理部が担当しております。
なお、管理部では反社会的勢力に関する情報についてデータベース化し、一元的に管理・蓄積しております。
d.外部専門機関との連携体制の確立
反社会的勢力からの不当な要求等に備え、平素から、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関の担当者と意思疎通を図ることにより緊密な連携関係の構築に努め、必要に応じて連携を図り、対応を行っております。
e.規程及びマニュアルの策定
「反社会的勢力排除規程」等の関係規程を整備するとともに、有事の際の対応マニュアルを作成しております。
f.暴力団排除条項の導入
契約書等に、反社会的勢力との取引の排除及び契約解除を容易にさせる趣旨の、反社会的勢力の排除条項を盛り込んでおります。
④ 取締役及び監査役との責任限定契約について
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務の遂行に当り、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に規定する金額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内と定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
当社は、下記の事項について、株主総会決議事項を取締役会で決議することができる旨、定款で定めております。
イ.自己株式の取得
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、経営管理体制を整備し迅速な意思決定や適切な業務執行とともに、経営の健全化と透明性を高める経営監視システムを強化し、機能させることが極めて重要であると認識しております。
当社は、「世界中の人々の喜びのためにクリエイティブな美しさを宿したジュエリーを創造し提供し続ける」という経営理念に基づき、社員一人ひとりが日々の業務を行っており、お客様や株主をはじめとしたステークホルダーからの信頼維持のため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。同時に、経営管理体制の整備にあたっては事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適切な情報公開を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
イ.取締役会は、提出日現在、取締役6名(うち社外取締役1名)で構成され、監査役も出席し、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。
議長:代表取締役社長 土橋秀位
構成員:内藤彰彦、山口毅、米光信彦、奥野辰也、社外取締役 井上輝男
ロ.社外取締役を1名(独立役員として指定)選任しております。社外取締役は、これまでの経歴で培われた豊富な経験・知見を経営にいかし、経営監督機能の強化および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を担っております。
ハ.取締役全員と主要部門長が出席する経営会議及び取締役と営業部門が出席する営業会議を適宜開催し、経営状況と業務運営について審議を行い、経営判断の迅速化と適正の向上に努めております。
ニ.監査役会は、提出日現在、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成されており、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。なお、監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
議長:黒木智光
構成員:社外監査役 村田真一、社外監査役 大野崇
ホ.財務・会計に関する豊富な知見を有する社外監査役を1名(独立役員として指定)並びに弁護士として企業法務に精通している社外監査役を1名(独立役員として指定)選任しております。監査役と会計監査人は、監査報告会を通して情報交換を密にし、監査内容の充実に努めるとともに、監査報告会以外でも定期的に意見交換を行い、監査業務の徹底に努めております。また、監査役は内部監査部門である内部監査室(人員2名)より期初に監査体制および監査計画等の説明を受け、期中においては適宜内部監査結果の報告を受け、相互の情報・意見交換と意思の疎通を行っております。
ヘ.複数の弁護士と顧問契約を結んでおり、経営上法律問題が生じた時には、随時確認を取り、アドバイスを受ける体制をとっております。また、リスク管理の徹底やコンプライアンスの徹底等についても助言を得ております。
ト.会社の機関・内部統制の関係
当社の機関及び内部統制の模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制に関する基本的な考え方)
当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って以下のように体制を整備しております。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等の適合性について、内部監査室による内部監査及び内部統制監査、監査役監査等の実施による確認及びその報告並びに是正措置を実施しております。
又、コンプライアンス体制の整備・向上を図るために、グループの全役職員を対象とした「コンプライアンス規程」を整備し、コンプライアンスとリスクマネジメント体制の維持ならびに活動を推進していくため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、原則として四半期に1回開催しております。本委員会は、当社の代表取締役社長を議長とし、取締役副社長、取締役により構成されており、法令改正及びリスク情報の収集と分析やリスク管理全般の調整及び事業リスク関連事項の議論等を行っております。
又、当社では役職員等からの通報を受け付ける窓口及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる通報・相談窓口を弁護士事務所とし、不正行為等の早期発見と是正を図ることにより、コンプライアンス体制の強化に向けた体制を構築しております。
ロ.取締役の業務執行にかかる情報の保存・管理体制
取締役の職務執行にかかる情報の保存は、「文書管理規程」の他、法令・定款に従い適切に保管・管理する体制を構築しております。保管・管理されている情報は、取締役、監査役から要請があった場合に適時閲覧可能な状態を維持しております。
又、情報管理体制については、体制の執行状況を担保するための監査役監査の対象となっております。
ハ.リスク管理体制
当社は、経済的損失、事業の中断・停止、信用・ブランドイメージの失墜をもたらし、当社の経営理念、経営目標及び経営戦略の達成を阻害するさまざまなリスクについて的確な管理・実践を可能にするため「リスク管理規程」及び「危機管理規程」を制定し、起こりうるリスクの事前回避及びリスクが顕在化した場合の被害の最小化を図ることを目的としたリスク管理を行っております。当社グループにおけるリスク管理体制は、リスクを事前に回避(以下「リスクマネジメント」という。)するための平時における機能を取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会に置き、リスクマネジメント体制として管理部を中心に平時のリスク管理を行っております。
又、緊急時においては、代表取締役社長を対策本部長とする「対策本部」を設置し、その所管部署を管理部とし、緊急事態が発生した場合の被害を最小化するための体制を整えています。又、上述のリスク管理体制に加え、従業員に対してのリスクマネジメント研修を実施することで、リスクへの対応方法等を周知徹底しております。
ニ.監査役の職務を補助する組織とその独立性について
当社は、企業規模、業種、経営上のリスクその他会社固有の事情を考慮し、監査役監査の実効性の確保の観点から、必要に応じて補助使用人を任命しており、当該補助使用人の独立性を確保するため、補助使用人の権限、補助使用人の属する組織、監査役の補助使用人に対する指揮命令権、補助使用人の人事異動、人事評価及び懲戒処分等に対する監査役の同意権を明確にしております。
ホ.監査役への報告体制と監査の実効性の向上について
当社は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制確保のため、監査役は、次に掲げる体制の内容について決定し、当該体制を整備するよう取締役又は取締役会に対して要請することを「監査役会規程」において定めております。
・監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
・補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
又、監査の実効性を向上させるために、監査役会は、代表取締役社長と適宜会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役社長との相互認識を深めるよう努めております。
又、内部監査室、会計監査人とそれぞれ適宜意見交換等を行っており、監査の実効性の向上を図っております。
へ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に従い、当社グループ全体の管理及び指導育成を行うものとし、定期的に当社内部監査室による監査を実施しております。また、当社グループにおける内部統制の構築を目指し、内部監査室が、当社及びグループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築しております。また、子会社の業務状況については、各社より定期的に取締役会に報告しております。
ト.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保しております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
イ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは反社会的勢力との関係を遮断しており、当社の把握する限り現時点において反社会的勢力との関係を持っている事実はありません。
当社は「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、反社会的勢力とは業務上の取引関係を含めて一切の関係を遮断し、いかなる場合においても反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示すことを定めております。
又、反社会的勢力の排除に関する基本方針を定め、社内に周知、実行するものとしております。反社会的勢力からの不当要求等に対しては、経営陣以下組織全体として社内規程に基づき適正に対応するとともに、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関との緊密な連携関係の構築に努め、必要に応じて連携を図り対応を行っていく方針です。
ロ.反社会的勢力排除に向けた整備状況
a.反社会的勢力対応部門の設置
当社は、反社会的勢力の排除に関する業務の対応部門を管理部とし、責任者は管理部長が務めております。管理部では、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備・研修活動の実施・対応マニュアルの整備・外部専門機関との連携等を行っております。
b.反社会的勢力からの不当要求等への対応
反社会的勢力による不当要求がなされた場合には「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に従い、「反社会的勢力に関する情報の報告・対応記録シート」により当該情報を速やかに管理部へ報告・相談し、不当要求への対応を行うこととしております。
c.反社会的勢力に関する情報収集及び管理体制の確立
反社会的勢力の該当有無確認のための調査は管理部が担当しております。
なお、管理部では反社会的勢力に関する情報についてデータベース化し、一元的に管理・蓄積しております。
d.外部専門機関との連携体制の確立
反社会的勢力からの不当な要求等に備え、平素から、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関の担当者と意思疎通を図ることにより緊密な連携関係の構築に努め、必要に応じて連携を図り、対応を行っております。
e.規程及びマニュアルの策定
「反社会的勢力排除規程」等の関係規程を整備するとともに、有事の際の対応マニュアルを作成しております。
f.暴力団排除条項の導入
契約書等に、反社会的勢力との取引の排除及び契約解除を容易にさせる趣旨の、反社会的勢力の排除条項を盛り込んでおります。
④ 取締役及び監査役との責任限定契約について
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務の遂行に当り、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に規定する金額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内と定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
当社は、下記の事項について、株主総会決議事項を取締役会で決議することができる旨、定款で定めております。
イ.自己株式の取得
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。