訂正有価証券報告書-第2期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役であります。監査等委員会が決定した監査計画、監査業務の分担等に基づき、取締役の職務の執行を監査しております。当事業年度は監査等委員会を10回開催いたしました。監査等委員会では取締役及び従業員から重要事項の報告を受けております。また、監査等委員は取締役会のほか重要な会議に出席し、店舗及び各担当グループへの往査を行い執行役員及び各担当グループのジェネラルマネージャー並びに従業員より報告を受け意見交換を行いました。これらの職務の遂行により当社の経営状況を監視するとともに、会計監査人から定期的に監査状況を聴取し会計監査人及び内部監査部門との間で定期的に情報交換等を行うことで、内部統制システムの整備並びに運用状況を確認しております。加えて内部監査部門及び会計監査人との相互連携を密にすることにより、経営監視機能の充実を図っております。
なお、監査等委員である取締役田中武志氏は、当社の総務人事部に2015年7月から2018年7月まで在籍し、業務全般の定款や社内規程の作成、法令遵守に関する業務等に携わり、相当程度の知見を有しており、常勤監査等委員として経営監視・監督機能を十分に発揮しました。監査等委員である取締役蝦名卓氏は、公認会計士の資格を有し、財務・会計・税務の専門家としての経験と識見から発言を行うなど、取締役会による経営に対する実効性の高い経営監視・監督機能を十分に発揮しました。監査等委員である取締役加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見から発言を行うなど、取締役会による経営に対する実効性の高い経営監視・監督機能を十分に発揮しました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、取締役会直属とし監査等委員会・監査法人・社外取締役との連携・協力のもと定期的に内部監査を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っております。内部監査部門では、問題点の指摘の他、必要と認められる改善・是正策の提言を行い、指摘・提言事項の改善履行状況について、必要に応じ、フォローアップ監査を実施しております。また、内部監査室は必要に応じて外部専門家からアドバイス及び指導を受けております。
なお、監査等委員、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ひびき監査法人
b.業務を執行した公認会計士
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会にて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性等を勘案し、再任もしくは不再任の検討を毎年実施いたします。会計監査人の不再任に関する株主総会の議案の内容を決定した場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、株主総会にてその議案について必要な説明をいたします。
なお第1期連結会計年度においては監査役会が評価を実施し、評価の結果問題ないと判断し再任いたしました。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、予め監査等委員会が定めた「会計監査人評価基準」に従い、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬
b.提出会社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
株式売出しに係るコンフォート・レター作成業務を委託し、対価を支払っております。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
d.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
予定監査執務日数を基に、監査法人と協議の上、決定しています。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、監査報酬見積の算出根拠・算定内容についてその適切性・妥当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役であります。監査等委員会が決定した監査計画、監査業務の分担等に基づき、取締役の職務の執行を監査しております。当事業年度は監査等委員会を10回開催いたしました。監査等委員会では取締役及び従業員から重要事項の報告を受けております。また、監査等委員は取締役会のほか重要な会議に出席し、店舗及び各担当グループへの往査を行い執行役員及び各担当グループのジェネラルマネージャー並びに従業員より報告を受け意見交換を行いました。これらの職務の遂行により当社の経営状況を監視するとともに、会計監査人から定期的に監査状況を聴取し会計監査人及び内部監査部門との間で定期的に情報交換等を行うことで、内部統制システムの整備並びに運用状況を確認しております。加えて内部監査部門及び会計監査人との相互連携を密にすることにより、経営監視機能の充実を図っております。
なお、監査等委員である取締役田中武志氏は、当社の総務人事部に2015年7月から2018年7月まで在籍し、業務全般の定款や社内規程の作成、法令遵守に関する業務等に携わり、相当程度の知見を有しており、常勤監査等委員として経営監視・監督機能を十分に発揮しました。監査等委員である取締役蝦名卓氏は、公認会計士の資格を有し、財務・会計・税務の専門家としての経験と識見から発言を行うなど、取締役会による経営に対する実効性の高い経営監視・監督機能を十分に発揮しました。監査等委員である取締役加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見から発言を行うなど、取締役会による経営に対する実効性の高い経営監視・監督機能を十分に発揮しました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、取締役会直属とし監査等委員会・監査法人・社外取締役との連携・協力のもと定期的に内部監査を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っております。内部監査部門では、問題点の指摘の他、必要と認められる改善・是正策の提言を行い、指摘・提言事項の改善履行状況について、必要に応じ、フォローアップ監査を実施しております。また、内部監査室は必要に応じて外部専門家からアドバイス及び指導を受けております。
なお、監査等委員、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ひびき監査法人
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 | 田中 弘司 |
業務執行社員 | 林 直也 |
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会にて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性等を勘案し、再任もしくは不再任の検討を毎年実施いたします。会計監査人の不再任に関する株主総会の議案の内容を決定した場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、株主総会にてその議案について必要な説明をいたします。
なお第1期連結会計年度においては監査役会が評価を実施し、評価の結果問題ないと判断し再任いたしました。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、予め監査等委員会が定めた「会計監査人評価基準」に従い、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 3,000 | ― | 39,000 | 1,200 |
連結子会社 | 29,500 | ― | ― | ― |
計 | 32,500 | ― | 39,000 | 1,200 |
b.提出会社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
株式売出しに係るコンフォート・レター作成業務を委託し、対価を支払っております。
c.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
d.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
予定監査執務日数を基に、監査法人と協議の上、決定しています。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、監査報酬見積の算出根拠・算定内容についてその適切性・妥当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。