有価証券報告書-第4期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬については以下のとおり、株主総会の決議により、取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定しております。なお、定款上の取締役員数は14名以内、監査等委員である取締役員数は4名以内であります。
・取締役報酬額
年額520百万円(2018年7月24日定時株主総会決議)
・取締役譲渡制限付株式報酬額(社外取締役、監査等委員である取締役は除く)
年額500百万円(2018年7月24日定時株主総会決議)
・監査等委員である取締役
年額50百万円(2018年7月24日定時株主総会決議)
取締役の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬、個別に付与される業績連動報酬及び非金銭報酬(特定譲渡制限付株式等)により構成しており、基本的な考え方は以下のとおりです。なお、社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、独立性・客観性を保つ観点から、固定報酬のみを支払うこととしております。
イ.監査等委員でない取締役の固定報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、各取締役の職務成果や当社グループへの貢献等を勘案して、取締役会にて承認の上、決定するものとしております。業績連動報酬は、業績及び会社貢献を勘案して、取締役会にて承認の上、決定するものとしております。また、非金銭報酬は、当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的として、当社グループへの貢献の期待値等を勘案の上、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、取締役会により決定するものとしております。
ロ.監査等委員である取締役の固定報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定するものとしております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長兼店舗営業本部本部長 星﨑尚彦が、取締役(監査等委員を除く)の個人別の基本報酬金額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。
取締役の報酬額のうち譲渡制限付株式報酬につきましては、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額500百万円以内とし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
(ア)本制度の導入目的
本制度の導入目的は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」 といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的としております。
(イ)本制度の概要
対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を譲渡制限付株式付与(上限 年550,000株以内)することとし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
a.譲渡制限期間
割当株式の交付日から3年以上の取締役会があらかじめ定める期間とし、当該期間中、対象取締役は当該株式を譲渡、担保の設定その他の処分をしてはならない。
b.譲渡制限の解除等
対象取締役が、割当株式の交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3か月が経過した日以降に、当社又は当社グループ会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役、執行役員、顧問、又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による場合を除く。)により退任又は退職もしくは取締役会と諮りながら後継体制を確立した上での任期満了により退任した場合には、当該退任又は退職の時点まで譲渡制限期間中継続して上記のいずれかの地位にあったことを条件として、退任又は退職の時点(ただし死亡により退任又は退職した場合には、対象取締役等の死亡後取締役会が別途決定した時点(譲渡制限期間中かつ本割当株式の交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3か月が経過した日以降であることを要する。)をもって、譲渡制限を解除いたします。
c.地位喪失時の取扱い
当社は、譲渡制限期間満了時点、又は上記(b)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得いたします。また、譲渡制限が解除されない期間において、対象取締役が正当な理由によらず当社の取締役から退任した場合には、当社は、譲渡制限が解除されない本割当株式を当該退任の時点で当然に無償で取得いたします。
d.本株式に係る取締役会決議等
本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会で決定いたします。なお、1株当たりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値といたします。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会における協議により具体的な支給額を決定しております。
② 役員の報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)基本報酬には、当社役員に対して当社及び当社の連結子会社が支払った役員報酬の合計を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員である取締役の報酬については以下のとおり、株主総会の決議により、取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定しております。なお、定款上の取締役員数は14名以内、監査等委員である取締役員数は4名以内であります。
・取締役報酬額
年額520百万円(2018年7月24日定時株主総会決議)
・取締役譲渡制限付株式報酬額(社外取締役、監査等委員である取締役は除く)
年額500百万円(2018年7月24日定時株主総会決議)
・監査等委員である取締役
年額50百万円(2018年7月24日定時株主総会決議)
取締役の報酬は、固定報酬としての金銭による基本報酬、個別に付与される業績連動報酬及び非金銭報酬(特定譲渡制限付株式等)により構成しており、基本的な考え方は以下のとおりです。なお、社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、独立性・客観性を保つ観点から、固定報酬のみを支払うこととしております。
イ.監査等委員でない取締役の固定報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、各取締役の職務成果や当社グループへの貢献等を勘案して、取締役会にて承認の上、決定するものとしております。業績連動報酬は、業績及び会社貢献を勘案して、取締役会にて承認の上、決定するものとしております。また、非金銭報酬は、当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的として、当社グループへの貢献の期待値等を勘案の上、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、取締役会により決定するものとしております。
ロ.監査等委員である取締役の固定報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定するものとしております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長兼店舗営業本部本部長 星﨑尚彦が、取締役(監査等委員を除く)の個人別の基本報酬金額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。
取締役の報酬額のうち譲渡制限付株式報酬につきましては、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額500百万円以内とし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
(ア)本制度の導入目的
本制度の導入目的は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」 といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的としております。
(イ)本制度の概要
対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の普通株式を譲渡制限付株式付与(上限 年550,000株以内)することとし、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたします。
a.譲渡制限期間
割当株式の交付日から3年以上の取締役会があらかじめ定める期間とし、当該期間中、対象取締役は当該株式を譲渡、担保の設定その他の処分をしてはならない。
b.譲渡制限の解除等
対象取締役が、割当株式の交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3か月が経過した日以降に、当社又は当社グループ会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役、執行役員、顧問、又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による場合を除く。)により退任又は退職もしくは取締役会と諮りながら後継体制を確立した上での任期満了により退任した場合には、当該退任又は退職の時点まで譲渡制限期間中継続して上記のいずれかの地位にあったことを条件として、退任又は退職の時点(ただし死亡により退任又は退職した場合には、対象取締役等の死亡後取締役会が別途決定した時点(譲渡制限期間中かつ本割当株式の交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3か月が経過した日以降であることを要する。)をもって、譲渡制限を解除いたします。
c.地位喪失時の取扱い
当社は、譲渡制限期間満了時点、又は上記(b)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得いたします。また、譲渡制限が解除されない期間において、対象取締役が正当な理由によらず当社の取締役から退任した場合には、当社は、譲渡制限が解除されない本割当株式を当該退任の時点で当然に無償で取得いたします。
d.本株式に係る取締役会決議等
本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会で決定いたします。なお、1株当たりの払込金額は、取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値といたします。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会における協議により具体的な支給額を決定しております。
② 役員の報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬費用 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 163,079 | 61,733 | 35,406 | ― | 65,940 | 2 |
監査等委員(社外取締役を除く) | 10,845 | 10,400 | 445 | ― | ― | 2 |
社外役員 | 24,000 | 24,000 | ― | ― | ― | 6 |
(注)基本報酬には、当社役員に対して当社及び当社の連結子会社が支払った役員報酬の合計を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
氏 名 | 連結報酬等の総額(千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(千円) | |||
固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬費用 | ||||
星﨑 尚彦 | 114,336 | 取締役 | ㈱ビジョナリーホールディングス | 38,333 | 31,047 | ― | 44,956 |