有価証券報告書-第6期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の総額は、2017年8月31日開催の第4回定時株主総会の決議により年額200,000千円以内(ただし、使用人部分給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は、2018年8月21日開催の第5回定時株主総会により年額50,000千円以内として、それぞれ承認を得ています。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、指名報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役会の決議により代表取締役に一任され決定しております。監査等委員でない取締役の基本報酬は、職務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。当事業年度の役員報酬については2019年6月14日開催の取締役会にて審議・決定致しました。
監査等委員でない取締役の賞与については、以下の算定式に基づき決定しております。
(1) 賞与の仕組み
当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、定期同額の「基本報酬」に加え、翌事業年度(2020年5月期)において賞与として業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号)を支給することを決議しました。
(2) 業績連動報酬の趣旨
代表取締役社長、社外取締役で構成される指名報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、報酬等の内容、またそれを決議するために必要な基本方針、規則および手続等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。代表取締役社長は、その答申に基づき、算定方法の決定方針や報酬額を決定しております。
業績連動報酬につきましては、経営成績や経営環境を勘案のうえ、報酬等の額や算定方法の決定に関する方針を指名報酬委員会で審議し、同委員会からの答申を踏まえて、取締役会の決議により一任された代表取締役が具体的な報酬額を決定しております。
業績連動報酬は、毎期の営業利益及び当期の一人当たり営業利益と前期の一人当たり営業利益を比較した変化率に応じて、取締役(社外取締役を除く。)に支給されます。
ホ 業績連動報酬の算定方式と当該指標を選択した理由
当社は翌事業年度(2020年5月期)より、取締役に対して、下記方法により算定した賞与としての業績連動報酬を支給いたします。
(ⅰ)個別支給額
個別支給額 = 連結営業利益 × 職位係数 × 一人当たり連結営業利益変化率に基づく係数
職位係数
2020年5月期の当社グループ連結営業利益を基準として、役位ごとに定めた下記係数
一人当たり営業利益率に基づく係数
2020年5月期の一人当たり連結営業利益(2020年5月期の連結営業利益を2020年5月期末の従業員数にて算出)と2019年5月期の一人当たり連結営業利益を比較した変化率に基づく係数
(ⅱ)支給限度額
2020年5月期で支給する業績連動報酬の限度額は100,000千円とする
個別支給額の総額が総支給額の上限を超えた場合は、上限額を個別支給額の総額で除した率を、個別支給額に乗じた額としております。
(ⅲ)業績連動に係る当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は、取締役の経営責任を明確にし、業績向上のインセンティブを高めるため、連結営業利益としております。当連結会計年度と前連結会計年度の一人当たり連結営業利益を比較した変化率は100%以上を目標としております。
当連結会計年度において、業績連動報酬に係る指標のうち、一人当たり営業利益に基づく係数の実績は、前連結会計年度一人当たり営業利益3,062千円、当連結会計年度一人当たり営業利益3,264千円であり、その変化率は106.6%となります。よって用いる一人当たり営業利益率に基づく係数は1となっております。
ヘ 監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。監査等委員である取締役の基本報酬及び賞与は、常勤、非常勤の別、職務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。
① 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 149,540 | 109,040 | - | 40,500 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役(監査等委員) | 38,290 | 28,790 | - | 9,500 | - | 4 |
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の総額は、2017年8月31日開催の第4回定時株主総会の決議により年額200,000千円以内(ただし、使用人部分給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は、2018年8月21日開催の第5回定時株主総会により年額50,000千円以内として、それぞれ承認を得ています。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、指名報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役会の決議により代表取締役に一任され決定しております。監査等委員でない取締役の基本報酬は、職務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。当事業年度の役員報酬については2019年6月14日開催の取締役会にて審議・決定致しました。
監査等委員でない取締役の賞与については、以下の算定式に基づき決定しております。
(1) 賞与の仕組み
当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、定期同額の「基本報酬」に加え、翌事業年度(2020年5月期)において賞与として業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号)を支給することを決議しました。
(2) 業績連動報酬の趣旨
代表取締役社長、社外取締役で構成される指名報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、報酬等の内容、またそれを決議するために必要な基本方針、規則および手続等について審議し、取締役会に対して答申を行っております。代表取締役社長は、その答申に基づき、算定方法の決定方針や報酬額を決定しております。
業績連動報酬につきましては、経営成績や経営環境を勘案のうえ、報酬等の額や算定方法の決定に関する方針を指名報酬委員会で審議し、同委員会からの答申を踏まえて、取締役会の決議により一任された代表取締役が具体的な報酬額を決定しております。
業績連動報酬は、毎期の営業利益及び当期の一人当たり営業利益と前期の一人当たり営業利益を比較した変化率に応じて、取締役(社外取締役を除く。)に支給されます。
ホ 業績連動報酬の算定方式と当該指標を選択した理由
当社は翌事業年度(2020年5月期)より、取締役に対して、下記方法により算定した賞与としての業績連動報酬を支給いたします。
(ⅰ)個別支給額
個別支給額 = 連結営業利益 × 職位係数 × 一人当たり連結営業利益変化率に基づく係数
職位係数
2020年5月期の当社グループ連結営業利益を基準として、役位ごとに定めた下記係数
| CEO | COO | 取締役 |
| 0.80% | 0.70% | 0.60% |
一人当たり営業利益率に基づく係数
2020年5月期の一人当たり連結営業利益(2020年5月期の連結営業利益を2020年5月期末の従業員数にて算出)と2019年5月期の一人当たり連結営業利益を比較した変化率に基づく係数
| 120%以上 | 110%以上120%未満 | 100%以上110%未満 | 100%未満 |
| 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 |
(ⅱ)支給限度額
2020年5月期で支給する業績連動報酬の限度額は100,000千円とする
個別支給額の総額が総支給額の上限を超えた場合は、上限額を個別支給額の総額で除した率を、個別支給額に乗じた額としております。
(ⅲ)業績連動に係る当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は、取締役の経営責任を明確にし、業績向上のインセンティブを高めるため、連結営業利益としております。当連結会計年度と前連結会計年度の一人当たり連結営業利益を比較した変化率は100%以上を目標としております。
当連結会計年度において、業績連動報酬に係る指標のうち、一人当たり営業利益に基づく係数の実績は、前連結会計年度一人当たり営業利益3,062千円、当連結会計年度一人当たり営業利益3,264千円であり、その変化率は106.6%となります。よって用いる一人当たり営業利益率に基づく係数は1となっております。
ヘ 監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。監査等委員である取締役の基本報酬及び賞与は、常勤、非常勤の別、職務の内容に応じた額を固定報酬として支給しています。