有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
・取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、取締役会で決議された基準に基づき、取締役会又は指名・報酬委員会が決定しております。
・監査役報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
b.当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容
(取締役報酬等)
・株主総会決議年月日:2014年12月16日開催の定時株主総会
・総額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人部分を含まない)としております。
・決議日における員数は、8名であります。
(監査役報酬等)
・株主総会決議年月日:2004年12月15日開催の定時株主総会
・総額を年額5千万円以内としております。
・決議日における員数は、2名であります。
(譲渡制限付株式)
・株主総会決議年月日:2022年12月23日開催の定時株主総会
・総額を年額5千万円以内としております。
・割り当てる譲渡制限付株式の上限は年80,000株としております。
・譲渡制限期間は退任又は退職等するまでの間としております。
・報酬の対象期間は事業年度の期間としております。
・決議日における取締役(社外取締役は除く)の員数は、5名であります。
c.役員の報酬等の内容及び決定方法等
(取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、金銭による業績連動報酬(役員賞与)及び譲渡制限付株式から構成されております。
・固定報酬の額は、取締役会で決議された役職別のガイドラインをベースに、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、決定しております。
・業績連動報酬(役員賞与)については、全取締役を支給対象として、その支給の有無・支給総額(上限は月額報酬の4.4倍)は各事業年度の事業計画達成状況(売上高・営業利益)を指標とし、これに取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、その支給倍率を取締役会が決定しております。当該指標を選択した理由は業務執行の成果を客観的に測る指標として適切と考えられるためであります。当事業年度においては、事業計画の達成状況(売上高・営業利益)が標準である100%を満たしたことをベースに、取締役の職務執行状況等を勘案し、各取締役の月額報酬の2倍を基本に支給することとしております。
・譲渡制限付株式については、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役(社外取締役を除く)を対象として、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、割当てる譲渡制限付株式を決定しております。
(監査役報酬等)
・監査役の報酬等は、金銭による固定報酬のみとしております。
・固定報酬の額は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役の協議により決定しております。
d.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
任意の指名・報酬委員会が、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容を決定方針との整合性を含め、総合的に検討を行っており、取締役会は、その審議内容を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記は、当事業年度の実績であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額につきましては、1億円以上の役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬開示を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
・取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、取締役会で決議された基準に基づき、取締役会又は指名・報酬委員会が決定しております。
・監査役報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。
b.当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容
(取締役報酬等)
・株主総会決議年月日:2014年12月16日開催の定時株主総会
・総額を年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人部分を含まない)としております。
・決議日における員数は、8名であります。
(監査役報酬等)
・株主総会決議年月日:2004年12月15日開催の定時株主総会
・総額を年額5千万円以内としております。
・決議日における員数は、2名であります。
(譲渡制限付株式)
・株主総会決議年月日:2022年12月23日開催の定時株主総会
・総額を年額5千万円以内としております。
・割り当てる譲渡制限付株式の上限は年80,000株としております。
・譲渡制限期間は退任又は退職等するまでの間としております。
・報酬の対象期間は事業年度の期間としております。
・決議日における取締役(社外取締役は除く)の員数は、5名であります。
c.役員の報酬等の内容及び決定方法等
(取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、金銭による業績連動報酬(役員賞与)及び譲渡制限付株式から構成されております。
・固定報酬の額は、取締役会で決議された役職別のガイドラインをベースに、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、決定しております。
・業績連動報酬(役員賞与)については、全取締役を支給対象として、その支給の有無・支給総額(上限は月額報酬の4.4倍)は各事業年度の事業計画達成状況(売上高・営業利益)を指標とし、これに取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、その支給倍率を取締役会が決定しております。当該指標を選択した理由は業務執行の成果を客観的に測る指標として適切と考えられるためであります。当事業年度においては、事業計画の達成状況(売上高・営業利益)が標準である100%を満たしたことをベースに、取締役の職務執行状況等を勘案し、各取締役の月額報酬の2倍を基本に支給することとしております。
・譲渡制限付株式については、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役(社外取締役を除く)を対象として、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、割当てる譲渡制限付株式を決定しております。
(監査役報酬等)
・監査役の報酬等は、金銭による固定報酬のみとしております。
・固定報酬の額は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役の協議により決定しております。
d.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
任意の指名・報酬委員会が、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容を決定方針との整合性を含め、総合的に検討を行っており、取締役会は、その審議内容を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 88,350 | 81,300 | 7,050 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8,400 | 8,400 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 10,500 | 10,500 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 6,250 | 6,250 | - | - | 3 |
(注)1.上記は、当事業年度の実績であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額につきましては、1億円以上の役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬開示を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。