有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの最高限度額を定めております。
役員の報酬の最高限度額については、1997年2月6日開催の創立総会において、取締役の最高限度額を年額100百万円以内(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査役の最高限度額を年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
取締役の報酬は、その最高限度額の範囲内で、各取締役の役割、責務及び貢献度を勘案して取締役会において決定し、監査役の報酬については監査役会にて決定することとしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役の報酬については2018年12月27日開催の取締役会において審議、決定し、監査役の報酬については、同日開催の監査役会において審議、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※上表には、2019年1月31日付で退任した社外取締役1名の当事業年度中の支給額と員数が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの最高限度額を定めております。
役員の報酬の最高限度額については、1997年2月6日開催の創立総会において、取締役の最高限度額を年額100百万円以内(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査役の最高限度額を年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
取締役の報酬は、その最高限度額の範囲内で、各取締役の役割、責務及び貢献度を勘案して取締役会において決定し、監査役の報酬については監査役会にて決定することとしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役の報酬については2018年12月27日開催の取締役会において審議、決定し、監査役の報酬については、同日開催の監査役会において審議、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 62,850 | 62,850 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 3,180 | 3,180 | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 5,138 | 5,138 | - | - | 4 |
※上表には、2019年1月31日付で退任した社外取締役1名の当事業年度中の支給額と員数が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。