有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、取締役会において審議の上決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、個々の監査役の職務に応じた報酬額を監査役会で協議の上決定しております。
b. 役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
1997年2月6日開催の創立総会において、取締役の報酬限度額を年額100百万円以内(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本書提出日現在は7名。)、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本書提出日現在は4名。)と決議されております。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会とし、当該権限の内容、当該裁量の範囲は、株主総会において決議された限度額の範囲内としております。
e. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、上記a.に記載のとおり、取締役会で審議の上、決議しております。
g. 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h. 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、取締役会において審議の上決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会において決議された限度額の範囲内で、個々の監査役の職務に応じた報酬額を監査役会で協議の上決定しております。
b. 役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
1997年2月6日開催の創立総会において、取締役の報酬限度額を年額100百万円以内(定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本書提出日現在は7名。)、監査役の報酬限度額を年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本書提出日現在は4名。)と決議されております。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会とし、当該権限の内容、当該裁量の範囲は、株主総会において決議された限度額の範囲内としております。
e. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、上記a.に記載のとおり、取締役会で審議の上、決議しております。
g. 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
h. 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
i. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 85,590 | 85,590 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 4,290 | 4,290 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 5,400 | 5,400 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。