有価証券報告書-第12期(2023/10/01-2024/09/30)
23.資本及びその他の資本項目
(1) 資本金及び自己株式
当社の授権株式数、発行済株式数の増減は、以下のとおりであります。
(注) 期中増減の主な要因は、新株予約権の行使による増加であります。
当社の自己株式数の増減は、以下のとおりであります。
(注) 1.前連結会計年度の自己株式数の期中増減は、市場買付による増加、役職員等インセンティブ制度による信託財産としての取得による増加、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少によるものであります。
2.当連結会計年度の自己株式数の期中増減は、単元未満株式の買取による増加、役職員等インセンティブ制度の信託財産として所有している当社株式を付与したことによる減少、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少によるものであります。
(2) 資本剰余金
資本剰余金は、資本取引から生じた金額のうち資本金に含まれない金額であり、資本準備金及びその他の資本剰余金で構成されております。
日本における会社法では、株式の発行に際しての払込み又は給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、資本金として計上しないこととした金額は資本準備金として計上することが規定されております。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
その他の資本剰余金の主な内訳は、支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動、株式報酬取引に係る資本増加分及び自己株式処分差損益であります。
(3) 利益剰余金
利益剰余金は、当期及び過年度に純損益として認識されたもの及びその他の包括利益から振り替えられたものから構成されております。
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益剰余金に含まれる利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
当社における会社法上の分配可能額は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された当社の個別財務諸表における利益剰余金の金額に基づいて算定されております。
また、会社法は分配可能額の算定にあたり一定の制限を設けております。
(4) その他の資本の構成要素
その他の資本の構成要素の内容は、以下のとおりであります。
① 確定給付制度の再測定額
確定給付制度に係る再測定による変動部分であり、発生時にその他の包括利益として認識し、その他の資本の構成要素から利益剰余金に直ちに振り替えております。
② その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の純変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の公正価値の純変動額の累積額であります。ただし、既に認識が中止されたことにより利益剰余金に振り替えられたものを除きます。
(1) 資本金及び自己株式
当社の授権株式数、発行済株式数の増減は、以下のとおりであります。
(単位:株) | ||
前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
授権株式数 | ||
無額面普通株式 | 40,000,000 | 40,000,000 |
発行済株式数(全額払込済み) | ||
期首: | 31,104,000 | 31,948,000 |
期中増減(注) | 844,000 | ― |
期末: | 31,948,000 | 31,948,000 |
(注) 期中増減の主な要因は、新株予約権の行使による増加であります。
当社の自己株式数の増減は、以下のとおりであります。
(単位:株) | ||
前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
自己株式(普通株式) | ||
期首: | 502,154 | 1,011,654 |
期中増減(注) | 509,500 | △90,122 |
期末: | 1,011,654 | 921,532 |
(注) 1.前連結会計年度の自己株式数の期中増減は、市場買付による増加、役職員等インセンティブ制度による信託財産としての取得による増加、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少によるものであります。
2.当連結会計年度の自己株式数の期中増減は、単元未満株式の買取による増加、役職員等インセンティブ制度の信託財産として所有している当社株式を付与したことによる減少、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少によるものであります。
(2) 資本剰余金
資本剰余金は、資本取引から生じた金額のうち資本金に含まれない金額であり、資本準備金及びその他の資本剰余金で構成されております。
日本における会社法では、株式の発行に際しての払込み又は給付に係る額の2分の1以上を資本金に組み入れ、資本金として計上しないこととした金額は資本準備金として計上することが規定されております。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
その他の資本剰余金の主な内訳は、支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動、株式報酬取引に係る資本増加分及び自己株式処分差損益であります。
(3) 利益剰余金
利益剰余金は、当期及び過年度に純損益として認識されたもの及びその他の包括利益から振り替えられたものから構成されております。
会社法では、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を、資本準備金及び利益剰余金に含まれる利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
当社における会社法上の分配可能額は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された当社の個別財務諸表における利益剰余金の金額に基づいて算定されております。
また、会社法は分配可能額の算定にあたり一定の制限を設けております。
(4) その他の資本の構成要素
その他の資本の構成要素の内容は、以下のとおりであります。
① 確定給付制度の再測定額
確定給付制度に係る再測定による変動部分であり、発生時にその他の包括利益として認識し、その他の資本の構成要素から利益剰余金に直ちに振り替えております。
② その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の純変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の公正価値の純変動額の累積額であります。ただし、既に認識が中止されたことにより利益剰余金に振り替えられたものを除きます。